○清里町焼酎醸造所条例
昭和61年3月22日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、清里町の産業振興を図るため、焼酎の製造と流通の円滑化及び地域社会経済の発展に資することを目的として、清里焼酎醸造所(以下「醸造所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 醸造所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 清里焼酎醸造所
位置 清里町羽衣町62番地1
(業務)
第3条 醸造所は、次の業務を行う。
(1) 焼酎の開発研究に関する事項
(2) 焼酎の製造及び販売に関する事項
(3) 醸造事業の運営管理に関する事項
(4) その他焼酎事業の促進に関する事項
(職員)
第4条 醸造所の運営管理及び業務遂行のため必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。