○清里町国民健康保険条例施行規則
平成13年3月26日
規則第2号
注 令和8年2月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び清里町国民健康保険条例(昭和40年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 国民健康保険運営協議会
(会長の任務)
第2条 会長は、清里町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を代表し、会務を総理する。
(会議)
第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、協議会委員改選後最初に行われる会議は、町長が招集する。
2 会長は、町長から諮問があつたとき、又は委員から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があつたときは、これを招集しなければならない。
3 前項のほか、会長において必要と認めたときは、会議を招集することができる。
4 会長は、会議を招集するときは、町長に通知しなければならない。
5 会議は、委員定数の過半数以上の出席がなければ開会することができない。
6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、町長又は関係職員に対し説明を求め、あるいは資料の提出を求めることができる。
8 議長は、会議終了後速やかに会議録を作成しなければならない。
(書面による協議)
第3条の2 会長が必要と認めるときは、事案の概要を記載した書面を委員に送付し、その意見を徴した結果をもって協議会の開催に代えることができる。
2 前項の規定による、意見聴取に応諾のあった委員は協議会に出席したものとみなす。
(答申)
第4条 会長は、協議会で議決を了した諮問事項については、速やかに答申しなければならない。
(建議等)
第5条 会長は、協議会の審議を経て、必要と認めた事項を町長に建議、勧告等することができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、国民健康保険担当課が行う。
第3章 被保険者
(1) 法施行規則第2条、第3条及び第8条から第13条までの規定による届出書 様式第1号
(2) 法施行規則第5条の規定による届出書 様式第2号
(3) 法施行規則第5条の2の規定による届出書 様式第2号の2
(4) 法施行規則第6条の2第1項の規定による申請書 様式第3号
(5) 法施行規則第7条第1項の規定による申請書 様式第4号
第8条 法施行規則第3条の規定による届出書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなつた旨の証明書を添付しなければならない。
第9条 法施行規則第5条第1項の規定による届出書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書又は、その事実を確認できる書類を添付しなければならない。
第10条 法施行規則第6条の2第1項の規定による申請書には、当該事由を証する文書(町長が必要と認める場合に限る。)を添付しなければならない。
第11条 法施行規則第7条第1項の規定による申請に基づき交付する資格確認書の第一面上部には、再と押印するものとする。
(令8規則4・一部改正)
第12条 法施行規則第13条の規定による届出書には、当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者又は被扶養者であることを証する書類を添付し、又は提示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第6号及び第8号に係る場合を除く。
(令8規則4・一部改正)
(資格確認書等の更新)
第13条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく資格確認書及び法施行規則第7条の3の規定に基づく資格情報通知書の更新は、1年ごとに行う。
2 資格確認書及び資格情報通知書の更新期間は、7月1日から7月31日までとする。
(令8規則4・一部改正)
(資格確認書等の検認)
第14条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく資格確認書及び法施行規則第7条の3の規定に基づく資格情報通知書の検認は、町長が必要があると認めたときに、その都度、検認を行うものとする。
(令8規則4・一部改正)
第4章 保険給付
(標準負担額の減額認定申請)
第15条 法施行規則第26条の3第1項の規定による申請書は、様式第7号によるものとする。
2 町長は、標準負担額の減額の認定を行つたときは、速やかに標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。
3 法施行規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する減額認定証の表面上部には、(再)と押印するものとする。
(標準負担額の差額の支給手続)
第16条 法施行規則第26条の5第2項の規定による申請書は、様式第8号によるものとする。
第17条 削除
(療養費の支給手続)
第18条 法施行規則第27条第1項の規定による申請書は、様式第12号によるものとする。
(特別療養費の支給手続)
第19条 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第13号の申請書を町長に提出しなければならない。
(高額療養費の支給手続)
第21条 法施行規則第27条の16の規定による申請書は、様式第15号によるものとする。
2 前項の申請書には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。
(1) 国民健康保険税に滞納があるとき。
(2) 世帯主の変更があったとき。
(3) 指定した金融機関の口座に高額療養費の振込ができなくなったとき。
(4) 申請の内容に偽りその他不正があったとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が手続きの簡素化を取りやめることが適当と認めるとき。
(高額介護合算療養費の支給手続)
第21条の2 法施行規則第27条の26の規定による申請書は、様式第15号の2によるものとする。
(特別給付の申請)
第22条 法施行規則第28条第1項の規定による申請書は、様式第16号によるものとする。
(傷病手当金の支給)
第24条の2 条例附則第2項の規定に基づき傷病手当金の支給を受けようとするときは、次に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第18号の2―1)
(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第18号の2―2)
(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第18号の2―3)
(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第18号の2―4)
(第三者行為による被害の届出)
第25条 法施行規則第32条の6の規定による届出は、様式第19号によるものとする。
第5章 雑則
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 清里町国民健康保険運営協議会規則(昭和34年規則第1号)は廃止する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。ただし、様式第17号の改正については平成21年10月1日から適用する。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略