○清里町国民健康保険条例
昭和40年12月22日
条例第26号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(町が行なう国民健康保険の事務)
第1条 町が行なう国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。
(名称)
第2条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の名称は、清里町国民健康保険運営協議会とする。
(協議会の委員の定数)
第3条 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3名
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3名
(3) 公益を代表する委員 3名
第4条 削除
第5条 削除
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者(当該被保険者の属する世帯の世帯主)に対し出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、清里町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに12,000円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行なう者に対し、葬祭費として30,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(保健事業)
第8条 町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業をすることができる。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他保険給付又は被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第10条 被保険者でないものに第7条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
(国民健康保険税)
第11条 町は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
(国民健康保険事業基金)
第12条 町の国民健康保険事業基金の積立、管理、処分については、清里町基金条例(昭和39年清里町条例第18号)によるものとする。
(罰則)
第13条 町は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
(令6条例17・一部改正)
第14条 町は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書、その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第15条 町は、偽り、その他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第16条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
(規則への委任)
第17条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状がありその感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
3 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3か月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
4 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状がありその感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第3項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
7 新条例第3条の規定は、昭和41年1月1日から適用し、昭和40年12月31日以前の診察にかかる一部負担金の割合は、なお従前の例による。
(条例の廃止)
8 次の条例は、廃止する。
附則(昭和42年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の国民健康保険条例第5条第2項の規定は、昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第9号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第18号)
この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第13号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和57年3月1日以後給付事由の発生したものから適用する。
附則(昭和59年条例第18号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則(昭和61年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は、平成2年3月1日から施行する。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第7号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第7条、第8条、第9条の改正(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成11年条例第5号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、清里町国民健康保険運営協議会規則(昭和34年規則第1号)により、運営協議会の委員である者は、引き続きこの条例により委員の職にあるものとし、その任期は、委嘱の日から起算する。
附則(平成12年条例第32号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第21号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例第26号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
2 適用日前に出産した被保険者に係る清里町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第22号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第4号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る清里町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第11号)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る清里町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第2項から附則第6項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る清里町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る清里町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。