○清里町墓地条例施行規則
平成12年3月27日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、清里町墓地条例(平成12年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 一般墓地及び特別地 墓地使用申請書(別記第1号の1様式)
(2) 合同納骨塚 合同納骨塚使用許可申請書(別記第1号の2様式)
合同納骨塚埋蔵同意書兼承諾書(別記第1号の3様式)
(許可書及び再交付)
第3条 町長は、一般墓地及び特別地の使用を許可したときは、墓地使用許可書(以下「許可書」という。)(別記第2号様式)を交付するものとする。
2 墓地の使用許可は使用申請の順に従い、町長が別に定める基準により行う。
(町長の認める使用者の資格)
第4条 条例第5条第1項ただし書に規定する、町長が相当の理由があると認めるときは、次の各号の一に掲げる者とする。
(1) 町に本籍を有する者
(2) 町に3親等以内の親族を有する者
(3) 町勢の進展に顕著な功績を有し、特に町長が認めた者
(埋葬等の届出)
第6条 使用者が埋葬又は埋蔵(以下「埋葬等」という。)を行うときは、墓地埋葬等届(別記第5号様式)に、埋葬許可証又は火葬許可証若しくは改葬許可証を添えて町長に提出しなければならない。
2 使用者は、工事が完了したときは、速やかに工事完了届(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。
(墓碑等の規制)
第10条 使用者は、墓地内の設備として墓碑等を建設又は改修する場合は、町長が別に定める基準に従わなければならない。
(申請届出書類の記載事項変更届)
第11条 使用者が町長に申請若しくは届出した書類に変更が生じた場合は、変更届(別記第11号様式)にそれを証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補則)
第12条 この規則のほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。













