○清里町墓地条例
平成12年3月17日
条例第30号
清里町墓地の設置及び管理条例(昭和39年条例第12号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。)に基づき本町に墓地を設置し、管理に必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上斜里墓地 | 清里町字上斜里679番地 |
向陽墓地 | 清里町字向陽679番地 |
神威墓地 | 清里町字神威1125番地 |
札弦墓地 | 清里町札弦町279番地 |
青葉墓地 | 清里町字青葉299番地 |
(墓地の区分)
第3条 墓地は、一般墓地、清里町合同納骨塚(以下、合同納骨塚という。)と特別地に区分する。
2 一般墓地及び合同納骨塚は、使用料を徴して使用させる。
3 特別地は、町長において使用料納付の資力がないと認めた者及び行旅死亡人を仮埋葬するとき、無料で使用させる。
(使用の許可)
第4条 墓地を使用しようとする者は、あらかじめ墓地の名称、種別、区分等を記載した申請書を町長に提出し、使用の許可を受けなければならない。
2 町長は前項の許可を与える場合、墓地の管理上、必要があると認めるときは条件を付すことができる。
3 墓地は、墳墓の用に供する目的以外に使用することができない。
(使用者の資格及び代理人の届出)
第5条 墓地を使用する者は、本町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、本町以外に住所を有する者に対しても使用を許可することができる。
2 合同納骨塚を使用しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 本町内の墓地及び納骨施設を返還して焼骨の埋蔵を希望する者
(2) 本町に住所又は戸籍を有する者であつて、親族の焼骨の埋蔵を希望する者
(3) 本町に住所又は戸籍を有していた者であつて、親族の焼骨の埋蔵を希望する者
(4) 本町に住所又は戸籍を有していた親族の焼骨の埋蔵を希望する者
(5) 町長が特別な事情があると認めた者
3 第1項ただし書の規定により許可を受けようとする者は、使用の申請に当たり、町内において独立の生計を営む親族のうちから代理人を定め、町長に届出を行い承認を受けなければならない。
4 第1項の使用の許可を受けた後、本町以外に転居する者は、町内において独立の生計を営む親族のうちから代理人を定め、これを定める必要の生じた日から10日以内に町長に届出を行い承認を受けなければならない。
(埋葬者の制限)
第6条 使用の許可を受けた一般墓地には、使用者及びその親族又は同居者のほかは埋葬することができない。ただし、特別の事情があるときは、町長に届出を行い承認を受けて埋葬することができる。
(使用権利の承継と喪失)
第7条 一般墓地の使用の許可を受けた者は、相続による場合の他、使用権利を承継することはできない。
2 前項の規定により承継する場合は、町長に届出を行い承認を受けなければならない。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、使用場所及び設備を清潔に管理し、墓地の環境と風致の保持に努めなければならない。
(墓地の区画と使用の制限)
第9条 一般墓地の区画の標準面積は6.48平方メートル以内とし、使用者1戸につき2区画以内に限り使用を許可することができる。
2 特別地の区画及び面積は、町長が指定した区画の内、必要な面積に限り使用を許可する。
(使用料)
第10条 使用料は別表に定めるとおりとし、1回に限りこれを徴収し使用させる。
2 使用料は、使用許可を受けたときに納付しなければならない。
(使用料の返還)
第11条 既納の使用料は、返還しない。
(使用許可の取消し)
第12条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の目的以外に使用したとき。
(2) 使用権利を転貸したとき。
(3) 使用料を納入しないとき。
(4) 偽りその他の不正の手段により、この条例による許可を受けたとき。
(6) 公益上止むを得ない理由が生じたとき。
2 前項第6号の規定により一般墓地の移転又は設備等の改修が生じたときは、移転・改修に要した費用を町が負担することができる。
(墓地の返還)
第13条 使用者は、一般墓地の全部又は一部が不要になつたとき、又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに原形に復して返還しなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、町がこれを代行し、原形に復すために要した費用を使用者から徴収する。
(設置等の承認)
第14条 一般墓地内の設備の新設又は変更については、その都度、町長に届出を行い承認を受けなければならない。
(設置等の中止)
第15条 一般墓地の使用方法又は設備の設置につき、他の妨害となり又は危険のおそれがあると認めたときは、町長は使用者に対しその変更、中止又は廃止を命ずることができる。
2 緊急止むを得ない場合、町長は前項の処置に行い、処置に要した費用を使用者から徴収することができる。
(墓地管理人)
第16条 町長は、墓地の維持管理に当たらせるため、必要に応じ墓地管理人を委嘱することができる。
2 管理人は非常勤とする。
3 管理人は、町長の指示に従い、その職務を遂行しなければならない。
(過料)
第17条 第4条の規定による許可を受けないで墓地を使用した者には、5万円以下の過料を科する。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第22号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
別表
墓地使用料金表
区分 | 使用料金 |
本町に住所を有するもの | 1区画につき 10,000円 |
本町以外に住所を有するもの | 〃 30,000円 |
合同納骨塚 | 焼骨1体につき 10,000円 |