○清里町一般廃棄物処理施設設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年3月27日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、清里町一般廃棄物処理施設設置及び管理に関する条例(平成12年条例第2号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(受入時間)
第2条 処理施設の受入時間は、午前9時から正午まで、午後1時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(令8規則2・一部改正)
(休日)
第3条 処理施設の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 12月30日から1月3日まで
(3) 前各号に規定するもののほか、町長が必要と認めたとき
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは臨時に開所することができる。
(令8規則2・一部改正)
(情報の公開)
第4条 条例第8条に規定する情報の公開は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 町広報への掲載
(2) 町ホームページへの掲載
(3) 説明会等の開催
(4) その他、町長が必要とする方法
(令8規則2・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めることができる。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。