○清里町一般廃棄物処理施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月27日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、清里町一般廃棄物処理施設設置及び管理に関する条例(平成12年条例第2号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(受入時間)

第2条 処理施設の受入時間は、午前9時から正午まで、午後1時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(令8規則2・一部改正)

(休日)

第3条 処理施設の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 12月30日から1月3日まで

(3) 前各号に規定するもののほか、町長が必要と認めたとき

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは臨時に開所することができる。

(令8規則2・一部改正)

(情報の公開)

第4条 条例第8条に規定する情報の公開は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 町広報への掲載

(2) 町ホームページへの掲載

(3) 説明会等の開催

(4) その他、町長が必要とする方法

(令8規則2・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めることができる。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和8年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

清里町一般廃棄物処理施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月27日 規則第9号

(令和8年2月10日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成12年3月27日 規則第9号
令和8年2月10日 規則第2号