○清里町一般廃棄物処理施設設置及び管理に関する条例
平成12年2月16日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の適正な処理と減量化並びに資源化をはかるため、清里町一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
清里町清掃センター | 清里町字江南807番地 |
清里町一般廃棄物最終処分場 | 清里町字青葉340番地 |
清里町リサイクルセンター | 清里町字江南807番地 |
(技術管理者の資格)
第2条の2 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であつて、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあつた者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあつては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(処理施設の管理)
第3条 町は、処理施設を安全かつ衛生的に管理しなければならない。
(業務の委託)
第4条 町は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条に定める基準により、一般廃棄物の収集運搬又は処分(再生を含む。)を委託する場合、必要に応じて処理施設の業務の一部を併せて委託することができる。
(使用者の義務)
第5条 処理施設に直接搬入する廃棄物は、分別・洗浄・梱包等、町の指示する方法で搬入しなければならない。
2 処理施設には、町の指定した一般廃棄物以外の廃棄物を搬入してはならない。
(使用の制限と停止)
第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、処理施設の使用を制限又は停止することができる。
(1) 処理施設内において、町長の指示に従わないとき。
(2) 町長が、処理施設の維持管理上必要があると認めたとき。
(損害賠償)
第7条 処理施設の使用者は、次の各号の一に該当するときは、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(1) 処理施設の建物、設備及びその他の物件を破損又は滅失したとき。
(2) 第5条の規定に違反し、処理施設の管理及び機能に障害を与えたとき。
(情報の公開)
第8条 町は、処理施設の管理運営に関し、次の各号に定める事項について情報の公開を行うものとする。
(1) 処理施設におけるダイオキシン類等の排出調査測定結果
(2) 処理施設における一般廃棄物処理数量及び処理経費
(3) 処理施設の建設、増設及び改築に関する計画
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。