○緑センター規則
昭和56年9月28日
規則第7号
注 令和7年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、緑センター条例(昭和56年条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、緑センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理運営)
第2条 センターの管理運営は、総務課が掌理する。
(委任)
第3条 町長は、次に掲げる事項を緑町支所長(以下「支所長」という。)に委任する。
(1) 使用の許可及び使用料の減免に関すること。
(2) その他町長が必要と認めた事項
(1) 清里町(一部事務組合を含む)及び各行政委員会
(2) 町内に施設を有する国及び地方公共団体の機関
(3) 社会教育関係団体
(4) 自治会に関する団体
(5) 保健福祉に関する団体
(6) 老人クラブ等の団体
(7) 清里町に対する事業の援助又は協力を目的とする団体
(8) 町長が特に必要と認めた場合
(使用料の還付)
第6条 条例第8条ただし書きの規定により使用料の還付を受けようとする者は、別記第2号様式による還付申請書を、支所長に提出しなければならない。
2 支所長は還付を決定したときは、還付決定書を交付するものとする。
(開館時間)
第7条 センターの開館時間は9時より22時までとする。ただし、支所長が特別の事情があると認めた場合は、時間を延長若しくは短縮することができる。
(センターの休日)
第8条 センターの休日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日より1月3日まで
(2) 12月29日より12月31日まで
(3) 祝祭日
(4) その他町長が必要と認める日。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は休日であつても使用を許可することができる。
(令7規則26・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、支所長が町長の承認を得て定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
緑センター使用料減免基準
減免率 | 事業団体名 | 備考 |
100% | 町(一部事務組合を含む。) |
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行政委員会 |
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社会教育事業 |
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町立学校事業(複式教育研究会を含む。) |
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清里高校(生徒会を含む。) |
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やまと幼稚園 |
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自治会連合会 |
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老人クラブ連合会及び単位老人クラブ |
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清里町子ども会育成連絡協議会及び単位子ども会 |
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清里町スポーツ少年団協議会及び単位少年団 |
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清里地区子どもを守る会及び加盟単位会 |
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ちびつこクラブ |
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家庭教育学級 |
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清里町連合青年団 |
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社会福祉協議会 |
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共同募金会清里分会 |
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民生児童委員協議会 |
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実行委員会の構成団体に町・行政委員会が含まれている場合 |
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80% | 文化連盟及び単位会 |
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体育協会及び単位会 |
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社会教育関係団体基準登録団体 |
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単位自治会 |
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保健福祉団体 |
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各実行委員会(営利目的でないもの) |
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小・中・高等学校PTA |
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保育所・幼稚園に係る保護者の会 |
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町内にある国・道の機関が町民を対象に研修・講演等を実施する場合 | 入場料無料の場合 | |
営利を目的としない物品の販売等 |
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公演等に関連した用品の販売 |
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50% | 上記に属さないサークル及び文化団体の芸術・文化活動 | 3名以上、規約なし |
営利を目的としないで町民に芸術文化鑑賞機会を提供する事業(企業、労働団体、政党等の団体) |
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減免なし | 個人及び一般団体、企業等で営利を目的としない事業 |
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町外団体 |
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3倍 | 町内業者による営業行為 |
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不許可 | 町外業者による営業行為 |
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職員の立ち入りを許さないもの |
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宗教、宗派の布教、儀式、祭事 |
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別記様式 略