○緑センター条例
昭和56年9月28日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、町民の研修集会と、健康増進を図るため、緑町に緑センターを設置し、管理その他について定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 緑センター
位置 清里町緑町9番地
第3条 緑センター(以下「センター」という。)を使用する者は、別に定める使用許可申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 次の各号に該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 町長において必要があると認めたとき。
(使用の制限)
第4条 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、第3条の許可について制限若しくはその他必要な条件を付することができる。
(使用の停止又は取消)
第5条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の条件をあらたに付し、若しくは変更し、使用を停止又は許可を取り消すことができる。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 町長において必要があると認めたとき。
(使用料)
第6条 センター及びその備付物件の使用については、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
3 使用料は、許可申請書に添えて納付するものとする。
(使用料の減免)
第7条 公益のためセンターを使用するときで、町長において相当の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責任でない理由により使用することができないとき。
(2) 使用前に使用の許可の取消しは変更の申し出をなし、町長において相当の理由があると認めたとき。
(3) 第5条第3号の規定により使用の停止又は許可を取り消したとき。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、使用を終つたとき又は使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは直ちに使用場所を原状に復してこれを返還しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、建物及び備品等を破損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(過料)
第11条 使用について次の各号の一に該当するときは、5万円以下の過料を科す。
(1) 第3条の許可を受けないで使用したとき。
(2) 作為その他不正行為により、第6条に規定する使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第14号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第16号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
別表
緑センター使用料金表
室別 | 面積(m2) | 単位 | 使用料金(円) |
研修室 | 360 | 1時間 | 1,100 |
調理実習室 | 35 | 1時間 | 400 |
和室 | 24.5 | 1時間 | 200 |
会議室 | 49 | 1時間 | 400 |
その他 | 相当額 | ||
備考
(1) 使用時間は次のとおりとする。
午前9時~午後10時
・葬儀等、特に認める場合は使用時間を超えて使用を許可することができる。
・準備、後始末の時間は、使用時間の前後それぞれ30分間とする。
(2) 葬儀に使用する場合は、1回(2日間)55,000円とし、冬期間(11月1日~4月30日)は深夜暖房料として10,000円を加算する。
(3) 研修室を体育活動で使用の場合は、「清里町体育施設条例」別表第2中、札弦トレーニングセンター使用料金を準用して適用する。
(4) 使用者が営業行為を行う場合及びその他町長が必要と認めたときは、上記料金の3倍以内の額を徴収することができる。
(5) 使用料の計算に当り、1時間未満は1時間とする。