○清里町福祉サービス事業実施要綱

平成14年3月25日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、介護及び生活支援が必要となつた町民が住み慣れた地域で、安心して生活を送れるよう支援することを目的とする。

(事業)

第2条 清里町福祉サービス事業(以下「事業」という。)は、次の各号に定めるところによる。

(1) ホームヘルプサービス事業

(2) デイサービス事業

(3) デイケア事業

(4) ショートステイ事業

(5) 配食サービス事業

(6) 介護用品支給事業

(7) 訪問サービス事業

(8) 機能訓練事業

(9) 入浴サービス事業

(10) 送迎サービス事業

(11) 送迎介護サービス事業

(12) 障害児補装具助成事業

(事業の内容及び対象者)

第3条 前条に規定する事業の内容及び対象者は、別表1に定める。

(利用申請及び決定)

第4条 事業を利用しようとする者は、清里町福祉サービス事業利用申請書(様式第1号様式第2号様式第5号又は様式第7号)を町長に提出する。

2 町長は、申請に基づきケース連絡会議の意見を聞いて利用の可否を決定し、申請者に清里町福祉サービス事業利用通知書(様式第3号様式第4号様式第6号又は様式第8号)により通知する。ただし、緊急を要すると町長が認めた場合にあつては、この限りではない。

(事業の委託)

第5条 町長は、事業の実施について、社会福祉法人又は民間事業者に、事業の全部又は一部を委託することができる。

(利用料等)

第6条 事業の利用を受ける者は、別表2により利用料の負担をし、納入しなければならない。

(利用料の減免)

第7条 町長は、事業を利用する者が次の各号の一に該当すると認めるときは、利用料を減免することができる。

(1) 生活が困窮しているため利用料を納めることが困難であると認められるとき。

(2) 災害等のため利用料を納めることが困難であると認められるとき。

(3) 町長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定の適用を受けようとする者は、別に定める様式により町長に提出しなければならない。

(委託者に対する調査等)

第8条 町長は、委託に係る業務について、委託者に報告を求め、また実地について調査し、必要な指示をすることができる。

(適用除外)

第9条 この要綱に定める対象者であつても、介護保険法(平成9年法律第123号)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)並びに知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)清里町地域生活支援事業実施要綱(平成18年要綱第23号)の規定により支援事業等を利用できる場合は、本要綱による福祉サービスの対象から除外する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

2 次に掲げる要綱、規則は、この要綱の施行をもつて廃止する。

(1) 清里町福祉タクシー利用券給付事業実施要綱(昭和58年要綱第2号)

(2) 清里町生きがい活動支援事業実施要綱(平成12年要綱第5号)

(3) 清里町精神障害者居宅介護支援事業実施要綱(平成13年要綱第2号)

(4) 清里町高齢者布団乾燥サービス事業実施要綱(平成13年要綱第16号)

(平成15年要綱第11号)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年要綱第11号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第7号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第16号)

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年要綱第10号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第5号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第13号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第4号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第8号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第9号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第10号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の清里町情報公開事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の清里町福祉サービス事業実施要綱、第3条の規定による改正前の清里町成年後見制度利用支援事業実施要綱及び第4条の規定による改正前の清里町介護保険地域支援事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年要綱第15号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第17号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年要綱第16号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年要綱第20号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第3号)

この要綱は令和5年4月1日から施行する。

別表1

事業内容及び対象者

事業名

事業内容

対象者

基準

ホームヘルプサービス事業

高齢者等に対して日常生活に必要な支援、指導等を提供するためホームヘルパーを派遣する

(1) 家事援助

(2) 身体介護

(3) 買物、通院援助

(4) 相談、助言

(5) 利用は週1回とする

利用期間は3カ月以内とし、再利用は認めない

但し、第9条の規定による適用除外となるまでの間、引き続き利用を認めることができる

(1) 介護保険法に規定する要介護認定の非該当高齢者で支援の必要な者

(2) 北海道特定疾患治療研究事業実施要綱及び小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱に定める疾患を有し支援の必要な者

(3) その他町長が必要と認めた者

(1) 炊事、掃除、洗濯等に支援が必要な者

(2) 身体の清潔保持等に支援が必要な者

(3) 買物や通院に支援が必要な者

デイサービス事業

障害者等に対して介護老人福祉施設に通所させ健康管理、日常動作訓練等のサービスを提供する

利用は週1回とする

利用期間は3カ月以内とし、再利用は認めない

但し、第9条の規定による適用除外となるまでの間、引き続き利用を認めることができる

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け支援の必要な者

(2) 児童福祉法に規定する療育手帳の交付を受け支援の必要な者

(3) 知的障害者福祉法に規定する療育手帳の交付を受け支援の必要な者

(4) 北海道特定疾患治療研究事業実施要綱及び小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱に定める疾患を有し支援の必要な者

(5) その他町長が必要と認めた者

(1) 記憶力の低下があり日常生活に支障がある者

(2) 疾病等でリハビリが必要な者

(3) 家にとじこもりがちで家族以外の人との交流が少ない者

(4) 歩行機能が低下しており一人では隣近所の移動が困難な者

(5) 入浴に見守り又は介助が必要な者

(6) 生活に対する意欲が低下している者

デイケア事業

障害者等に対して介護老人保健施設に通所させ健康管理、日常動作訓練等のサービスを提供する

利用は週1回とする

利用期間は3カ月以内とし、再利用は認めない

但し、第9条の規定による適用除外となるまでの間、引き続き利用を認めることができる

(1) 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の交付を受け支援の必要な者

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け支援の必要な者

(3) 児童福祉法に規定する療育手帳の交付を受け支援の必要な者

(4) 知的障害者福祉法に規定する療育手帳の交付を受け支援の必要な者

(5) 北海道特定疾患治療研究事業実施要綱及び小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱に定める疾患を有し支援の必要な者

(6) その他町長が必要と認めた者

(1) 記憶力の低下があり日常生活に支障がある者

(2) 疾病等でリハビリが必要な者

(3) 家にとじこもりがちで家族以外の人との交流が少ない者

(4) 歩行機能が低下しており一人では隣近所の移動が困難な者

(5) 入浴に見守り又は介助が必要な者

(6) 生活に対する意欲が低下している者

ショートステイ事業

障害者等に対して介護老人福祉施設及び介護老人保健施設に一時的に入所させ健康管理、日常動作訓練等のサービスを提供する

(1) 原則1月に7日間以内

(2) 利用期間は3カ月以内とし、再利用は認めない

但し、第9条の規定による適用除外となるまでの間、引き続き利用を認めることができる

(1) 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の交付を受け支援の必要な者

(2) その他町長が必要と認めた者

(1) 体調不良などのために家庭で生活することが健康の維持に影響がある者

(2) 介護者のやむを得ない事由により家庭において介護を受けることができない者

配食サービス事業

高齢者等に対して定期的に食事を提供するとともに健康状態や安否確認を行う

(1) 1人暮らし高齢者及び高齢夫婦世帯で支援の必要な者

(2) 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の交付を受け支援の必要な者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け支援の必要な者

(4) 知的障害者福祉法に規定する療育手帳の交付を受け支援の必要な者

(5) 北海道特定疾患治療研究事業実施要綱及び小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱に定める疾患を有し支援の必要な者

(6) その他町長が必要と認めた者

(1) 歩行機能や記憶力の低下により炊事が十分にできない者

(2) 家族の援助が受けられず炊事の能力が不十分であり支援が必要な者

介護用品支給事業

在宅で生活する高齢者及び障害児、障害者等に対し経済的な負担や介護による精神的負担を軽減するため介護用品を現物支給する

(1) 介護用品

紙おむつ等

(2) 給付上限

一人当たり年72,000円を上限として予算の範囲内とする。

(1) 高齢者で排泄支援の必要な者

(2) 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の交付を受け排泄支援の必要な者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け排泄支援の必要な者

(4) 児童福祉法に規定する療育手帳の交付を受け排泄支援の必要な者

(5) 知的障害者福祉法に規定する療育手帳の交付を受け排泄支援の必要な者

(6) 北海道特定疾患治療研究事業実施要綱及び小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱に定める疾患を有し排泄支援の必要な者

(7) その他町長が必要と認めた者

(1) 身体機能の低下や認知症の状態で失禁がありおむつを使用している者

(2) 障がい等の理由により失禁がありおむつを使用している者

訪問サービス事業

高齢者等世帯に対し巡回し安否確認、心配事相談、生活指導を行う

(1) 1人暮らし高齢者及び高齢夫婦世帯で支援の必要な者

(2) 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の交付を受け支援の必要な者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け支援の必要な者

(4) 知的障害者福祉法に規定する療育手帳の交付を受け、支援の必要な者

(5) 北海道特定疾患治療研究事業実施要綱及び小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱に定める疾患を有し支援の必要な者

(6) その他町長が必要と認めた者

(1) 介護保険等のサービスを受けていないが見守りの必要がある者

機能訓練事業

高齢者等に対して日常生活に必要な支援、指導等を提供するためリハビリ専門員を派遣する

(1) 高齢者で支援の必要な者

(2) 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の交付を受け支援の必要な者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け支援の必要な者

(4) 児童福祉法に規定する療育手帳の交付を受け支援の必要な者

(5) 知的障害者福祉法に規定する療育手帳の交付を受け支援の必要な者

(6) 北海道特定疾患治療研究事業実施要綱及び小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱に定める疾患を有し支援の必要な者

(7) その他町長が必要と認めた者

(1) 日常生活動作等に障害があり機能訓練が必要な者

入浴サービス事業

自力で入浴できない高齢者等に対して施設で入浴させ健康管理、衛生管理等のサービスを提供する

(1) 高齢者で支援の必要な者

(2) 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の交付を受け支援の必要な者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け支援の必要な者

(4) 児童福祉法に規定する療育手帳の交付を受け支援の必要な者

(5) 知的障害者福祉法に規定する療育手帳の交付を受け支援の必要な者

(6) 北海道特定疾患治療研究事業実施要綱及び小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱に定める疾患を有し支援の必要な者

(7) その他町長が必要と認めた者

(1) 介護者がいないと入浴できない者

送迎サービス事業

高齢者等に対して通院等の送迎のための交通手段を提供する

(1) 利用の目的

・診察を受けるために自宅と医療機関との送迎

・入退院(所)のために自宅と医療機関・施設との送迎

・機能回復訓練のために自宅と医療機関・施設との送迎

(2) 利用の範囲

町内及び、斜里町・小清水町・網走市

(3) 利用の回数

・町内 月2回

・町外 月2回

ただし、サービスを受けようとする日数が15日に満たない場合は、1回とする

(4) 利用車両

・小型ハイヤー

・リフト付車両

(1) 1人暮らし高齢者及び高齢夫婦世帯で支援の必要な者

(2) 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の交付を受け支援の必要な者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉法に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け支援の必要な者

(4) 児童福祉法に規定する療育手帳の交付を受け支援の必要な者

(5) 知的障害者福祉法に規定する療育手帳の交付を受け支援の必要な者

(6) 北海道特定疾患治療研究事業実施要綱及び小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱に定める疾患を有し支援の必要な者

(7) その他町長が必要と認めた者

(1) 小型ハイヤー

歩行機能の低下及び認知症により公共交通機関の利用が困難で町内に居住する家族(親、子、兄弟、孫、祖父母)が交通手段のない者

(2) リフト付車両

車椅子又はストレツチャーでなければ移動困難な者

送迎介護サービス事業

送迎サービス事業等で介護者がいなければ利用できない高齢者等に対して送迎介護サービスを提供する

(1) 送迎サービス事業の対象者で介護者がいなければ利用できない者

(2) 介護者がいなければ受診など困難な者

(1) 車の乗り降りに介護が必要な者

(2) 医療機関、施設の利用手続きに支援が必要な者

(3) 医療機関、施設の利用中徘徊等により見守りが必要な者

障害児補装具助成事業

補装具費を全額自己負担した障害児及びその保護者に対し町民税課税世帯と同程度の負担となるよう一定の助成をする

身体障害者手帳の交付を受けた18歳未満の者

制度上の所得要件で補装具費を全額自己負担した障害児及びその保護者

別表2

利用料

事業名

区分

単価

利用料

負担額

実費

ホームヘルプサービス事業(1回)

30分未満

2,490

2,490

240


30分以上1時間未満

3,950

3,950

390

1時間以上1時間30分未満

5,770

5,770

570

以後30分ごとに

830

830

80

デイサービス事業

(1回)

3時間以上4時間未満

普通入浴

2,070

2,070

200

(食費)

600

特別入浴

5,790

5,790

570

4時間以上5時間未満

普通入浴

2,480

2,480

240

特別入浴

6,080

6,080

600

5時間以上6時間未満

普通入浴

2,890

2,890

280

特別入浴

9,690

9,690

960

6時間以上7時間未満

普通入浴

3,310

3,310

330

特別入浴

9,930

9,930

990

デイケア事業

(1回)

3時間以上4時間未満

普通入浴

2,150

2,150

210

(食費)

600

特別入浴

7,930

7,930

790

4時間以上5時間未満

普通入浴

2,580

2,580

250

特別入浴

9,050

9,050

900

5時間以上6時間未満

普通入浴

3,010

3,010

300

特別入浴

10,650

10,650

1,060

6時間以上7時間未満

普通入浴

3,440

3,440

340

特別入浴

12,310

12,310

1,230

7時間以上8時間未満

普通入浴

3,870

3,870

380

特別入浴

13,170

13,170

1,310

ショートステイ事業(1回)

介護老人福祉施設

5,340

5,340

530

(食費)

1,380

(居住費)

320~1,970

介護老人保健施設

7,120

7,120

710

(食費)

1,380

(居住費)

320

配食サービス事業(1食)


実費

実費

300


入浴サービス事業(1回)

介護老人福祉施設

2,880

2,880

280


介護老人保健施設

送迎サービス(1回)

送迎サービス事業の委託を受け実施する事業者が運賃及び料金として認可を受けた額により算出された額

下記負担割合


※医療機関において受けた処方のため必要な移送についても対象経路とするが効率的な運行によるものとする。

送迎介護サービス事業

30分未満

2,490

2,490



30分以上1時間未満

3,950

3,950



1時間以上1時間30分未満

5,770

5,770



以後30分ごとに

830

830



送迎サービス

送迎介護サービス負担割合

1

所得金額の世帯合算額が0円以上70万円未満の世帯

費用の15%


2

所得金額の世帯合算額が70万円以上130万円未満の世帯

費用の20%


3

所得金額の世帯合算額が130万円以上200万円未満の世帯

費用の30%


4

所得金額の世帯合算額が200万円以上の世帯

費用の50%


障害児補装具助成事業

助成額は補装具費が町民税課税世帯のひと月の上限額37,200円を超えた場合、その超えた額

1 利用料に10円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切捨てるものとする。

2 送迎サービス事業、送迎介護サービス事業の所得金額については、次の定めによる。

(1) 4月から6月の費用の算出は、前前年の所得金額による。

(2) 7月から3月の費用の算出は、前年の所得金額による。

(3) 長期譲渡所得金額及び短期譲渡所得金額がある場合は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する特別控除前の額に地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額を合算した額を所得金額とする。

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清里町福祉サービス事業実施要綱

平成14年3月25日 要綱第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年3月25日 要綱第3号
平成15年3月24日 要綱第11号
平成16年4月15日 要綱第11号
平成17年4月28日 要綱第7号
平成17年9月30日 要綱第16号
平成18年3月31日 要綱第10号
平成19年3月30日 要綱第5号
平成20年3月31日 要綱第13号
平成23年3月10日 要綱第4号
平成24年3月22日 要綱第8号
平成26年3月12日 要綱第9号
平成26年3月27日 要綱第10号
平成27年3月30日 要綱第4号
平成28年3月31日 要綱第26号
平成29年3月31日 要綱第15号
平成30年4月1日 要綱第17号
令和元年10月1日 要綱第16号
令和元年12月12日 要綱第20号
令和5年3月1日 要綱第3号