○清里町社会教育中期計画策定委員会設置要綱
昭和55年6月9日
教委要綱第11号
(目的)
第1条 清里町社会教育の振興をはかる為に長期展望にたつ、社会教育中期計画策定の為の調査・研究を行う。
(委員会の設置)
第2条 清里町社会教育計画の作成を推進する機関として、清里町社会教育中期計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員)
第3条 委員には、清里町社会教育委員設置条例(昭和25年条例第24号)にもとづく社会教育委員及び清里町スポーツ推進委員に関する規則(昭和38年教委規則第1号)にもとづくスポーツ推進委員並びに一般公募の委員をもつて充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員の互選による、委員長1名・副委員長1名を置く。
2 委員長は委員会を代表し、委員会を総理する。
副委員長は委員長を代理する。
(任務)
第5条 委員会は目的達成のため、教育委員会の諮問にかかる事項について審議する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、委員の任務が終了するまでとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(平成2年教委要綱第1号)
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委要綱第1号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委要綱第1号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。