○清里町学校給食センター管理運営規則
昭和42年8月29日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、清里町学校給食センター条例(昭和42年条例第6号)の規定に基づく学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もつて給食センターの適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(他の法令等との関係)
第2条 給食センターの管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(事務の分掌等)
第3条 所属職員の事務の分掌については、所長が別に定める。
2 給食センターの処務は、清里町教育委員会事務局(以下「委員会事務局」という。)の例による。
(所長の職務代行)
第4条 所長に事故あるとき、その職務を代行する者は教育長が定める。
(学校栄養職員の勤務時間等)
第5条 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する学校栄養職員の勤務時間等については、清里町立学校管理規則(昭和45年教委規則第1号)第11条から第27条までを準用する。この場合において同学校管理規則の規定中「校長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。
(旅行命令)
第6条 職員の旅行命令は、所長が行なう。ただし、町外の旅行については、あらかじめ教育長に届出なければならない。
(職員についての報告)
第7条 所長は、職員について次に掲げる事実が生じたときは、これをすみやかに教育長に報告しなければならない。
(1) 氏名を変更したとき
(2) 住所又は本籍地を変更したとき
(3) 刑事事件等に関連して告訴若しくは告発されたとき
(4) 職員に非行その他義務違反があつたとき
(5) 職員が死亡したとき
(6) その他職員について重大な事故が生じたとき
(施設の防火等)
第8条 所長は、給食センター施設の防火、その他の防災についてその組織及び活動、避難防護等に関する実施計画を定めなければならない。
(施設についての報告)
第9条 所長は、給食センター施設について次に掲げる事実が生じたとき、又は定めをしたときは、これをすみやかに教育長に報告しなければならない。
(1) 施設について重大な事故が生じたとき
(2) 施設の防火その他の防災についてその実施計画を定めたとき
(表簿)
第10条 給食センターに備えつけるべき表簿は、教育長の承認を経て所長が定め一定期間保存しなければならない。
(公印)
第11条 給食センターにおいて使用する公印は次の2種類とし、そのひな形、寸法は別図の通りとする。
給食センターの印
所長の印
2 公印の管理使用については、委員会事務局の例による。
(内部規程)
第13条 所長は、この規則に定めるもののほか、所務の運営に関し必要な内部の規程を設けることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別図
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清里町学校給食センターの印 | 清里町学校給食センター所長の印 |

