○清里町職員定数条例
昭和37年5月16日
条例第6号
(職員定数)
第1条 職員の定数は、別に定めるもののほか別表に掲げるとおりとする。
(1) 休職者
(2) 長期の欠勤で6カ月以上職務に従事できない見込の者
(3) 兼務者
(定数に対する特例)
第3条 任命権者は別表に掲げる定数の総数の範囲内で所属区分間の職員数を増減することができる。但し、この場合町長以外の任命権者はあらかじめ町長と協議しなければならない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の条例は、廃止する。
町職員定数条例(昭和27年町条例第5号)
農業委員会定数条例(昭和26年町条例第30号)
町教育委員会職員定数条例(昭和27年町条例第18号)
公平委員会職員定数条例(昭和27年町条例第31号)
選挙管理委員会書記定数条例(昭和22年町条例第7号)
附則(昭和39年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第18号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第26号)
この条例は、昭和54年3月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表
職員定数
所属区分 | 定数 | 備考 |
町長部局の職員 | 78名 |
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議会事務局の職員 | 2 |
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選挙管理委員会の職員 | 1 |
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監査委員の事務を補助する職員 | 1 |
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農業委員会の職員 | 2 |
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教育委員会の職員 | 16 |
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合計 | 100 |
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