○財政状況の公表に関する条例施行規則
昭和23年8月30日
規則第6号
第1条 財政状況の公表に関する条例第4条の規定による閲覧の場所は、町役場内事務室をする。
第2条 財政担当は、町公報又は財政事情説明書の写を管理し、その閲覧を請求した者に対し、これを閲覧せしめるものとする。
第3条 財政事情説明書の閲覧を請求せんとする者は、第1条に定める場所に至り、その管理者に対し、(その管理者に対し)、閲覧請求の旨を申告しなければならない。
2 前項の申告は、口頭でこれをすることができるものとする。
第4条 閲覧請求者は、町公報及財政事情説明書の写を管理者の許可なくして外部へ持出又は破損加筆をなすことができない。
2 第4条第1項の規定に違反した者については、閲覧中止又は禁止することがある。
附則
この規則は、昭和23年6月1日からこれを適用する。
附則(昭和48年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月20日から適用する。
附則(平成9年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。