○財政状況の公表に関する条例
昭和39年5月28日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定による財政状況の公表について必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況は、毎年5月1日及び11月1日に公表する。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、町長は事故のやんだときから1月以内においてその期日を定めて公表しなければならない。
(財政状況の内容)
第3条 前条第1項の規定により、5月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から翌年、3月31日までの期間における次に掲げる事項及び公表の日の属する年度の当初予算の状況を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 財産地方債及び一時借入金の現在高
(4) その他町長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、町役場前の掲示場に掲示するほか、町広報に登載して行うものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 財政事情説明書の作成及び公表に関する条例(昭和23年条例第12号)は、廃止する。