○公益的法人等への町職員の派遣等に関する規則
平成14年3月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への町職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(派遣先団体)
第2条 条例第2条に規定する規則で定めるものは次に掲げる団体とする。
社会福祉法人 清里町社会福祉協議会
特定非営利活動法人 きよさと観光協会
(復帰時における調整)
第3条 条例第6条に規定する規則は、職員の職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和60年規則第16号)とする。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。