○職員の職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和60年12月2日

規則第16号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

職員の職務の等級及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和41年規則第3号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、町職員の給与に関する条例(昭和31年条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基き職員の職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ、当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは、条例第4条第1項に掲げる給料表のいずれかの適用を受ける者をいう。

(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(5) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な一級下位の職務の級における在級年数をいう。

(級別資格基準表)

第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第1に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第4条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

(初任給)

第5条 新たに職員となる者の職務の級及び号俸は、別表第2の初任給基準表に掲げる基準により決定するものとする。

2 前項の基準表に定めのない医療職員及びその他の職員の初任給は、前項の基準に準じて町長が別に定める。

(昇格)

第6条 任命権者は、職員を昇格させるときは、あらかじめ町長の承認を得て上位の職務の級に決定するものとする。

第7条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

第8条 任命権者は職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合は、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号俸)

第9条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第3に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合におけるその者の号俸は、前2項の規定にかかわらず、町長の定める号俸とする。

(降格)

第10条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。

(給料表の適用を異にしない異動)

第11条 職員を一つの職務から給料表の適用を異にすることなく、職種の異なる他の職種に異動させる場合における異動後の号俸は、異動後の職務に従前から在職していたものとみなし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮し、町長と協議して任命権者が決定する。

(給料表の適用を異にする異動)

第12条 職員を一つの職務から給料表の適用を異にして、他の職務に異動させる場合における異動後の号俸は、前条の規定に準じて決定するものとする。

(昇給日)

第13条 条例第7条第3項の規則で定める日は、第15条又は第16条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

第14条 条例第7条第4項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号俸数の基準については、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号俸以上(条例第7条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、4号俸以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下

(研修、表彰等による昇給)

第15条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、条例第7条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第16条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に条例第7条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号俸を受ける職員についての適用除外)

第17条 第13条から第16条までの規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。

(自動車等使用者の支給額)

第18条 条例第13条第2項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 片道5キロメートル未満 2,000円

(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円

(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 7,300円

(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 1万400円

(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 1万3,500円

(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 1万6,600円

(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 1万9,700円

(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 2万2,800円

(9) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 2万5,900円

(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 2万9,100円

(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 3万2,300円

(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 3万5,500円

(13) 片道60キロメートル以上65キロメートル未満 3万8,700円

(14) 片道65キロメートル以上70キロメートル未満 4万2,200円

(15) 片道70キロメートル以上75キロメートル未満 4万5,700円

(16) 片道75キロメートル以上80キロメートル未満 4万9,200円

(17) 片道80キロメートル以上85キロメートル未満 5万2,700円

(18) 片道85キロメートル以上90キロメートル未満 5万6,200円

(19) 片道90キロメートル以上95キロメートル未満 5万9,600円

(20) 片道95キロメートル以上100キロメートル未満 6万3,000円

(21) 片道100キロメートル以上 6万6,400円

(令8規則14・追加)

(給料の訂正)

第19条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者がこれを訂正しようとする場合において、町長の承認を得たときは、その訂正を将来にむかつて行うことができる。

(令8規則14・旧第18条繰下)

(加算額)

第20条 条例第17条第5項の期末手当基礎額に加算する割合は、次表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表

3

4・5

6

加算の割合(%)

5

10

15

(2) 医療職給料表

3

4・5

加算の割合(%)

5

10

2 次に掲げる職にあるものは、条例第18条の規定により算出した勤勉手当の額に、次表に定める金額を加算して支給する。

(1) 総括主査、保健師主査

加算額(円)

30,000

(令8規則14・旧第19条繰下)

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(令8規則14・旧第20条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。但し、第3条第13条、及び第14条については、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年規則第12号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年規則第7号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級、であつた職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第7条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第9条又は第10条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号俸の決定について修学年数調整の対象となる者及び経験年数を有する者のうち、新たに職員となつた日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの経験年数等に応じて決定された号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から新規則第5条第1項の規定による号俸の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼつた日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は、経験年数等に応じて決定された号俸にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼつた日(平成22年1月1日以後に新たに職員となつた者で採用日から調整年数をさかのぼつた日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあつては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第13条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号俸数等)

6 平成19年1月1日において、条例第7条第3項の規定による昇給(新規則第15条又は第16条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、新規則第14条に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数に相当する数から一を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となつた職員にあつては、新たに職員となつた日又は号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(町長の定める職員にあつては、町長の定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号俸数が0となる職員

(2) 条例第7条第5項の規定の適用を受ける職員で新規則第14条第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 新規則第14条第3号に掲げる職員(条例第7条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

7 町長の定める事由以外の事由によつて切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となつた職員にあつては、新たに職員となつた日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、新規則第14条第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、新規則第14条及び前項の規定を適用する。

8 附則第6項の規定による昇給の号俸数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動をした職員にあつては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第13号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第35号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年規則第14号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1

級別資格基準表

行政職給料表級別資格基準表

学歴

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

大学卒

 

3

4

人事管理による

人事管理による

人事管理による

0

3

7

高校卒

 

8

4

人事管理による

人事管理による

人事管理による

0

8

12

医療職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

保健師

助産師

看護師

大学卒

 

 

5

人事管理による

人事管理による

 

0

5

短大卒

 

 

7

人事管理による

人事管理による

 

0

7

准看護師

准看護師養成所卒

 

別に定める

 

 

 

0

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあつては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第2

初任給基準表

区分

初任給基準

大学卒

(1) 行政職給料表 1級25号俸

短大卒

(1) 行政職給料表 1級15号俸

(2) 専門課程修了者(2ヶ年課程)又は、これと同等の講習を修了した者、行政職給料表 1級15号俸

(3) 専門課程修了者(3ヶ年課程)又は、これと同等の講習を修了した者 行政職給料表 1級19号俸

高校卒

(1) オホーツク総合振興局管内町村会に於て実施する町村職員採用試験に合格した者、又は、これと同等以上の試験に合格した者 行政職給料表 1級5号俸

(2) 専門課程修了者(1ヶ年課程)又は、これと同等の講習を修了した者 行政職給料表 1級9号俸

別表第3

行政職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

21

37

38

46

43

55

22

38

39

47

44

56

22

38

40

48

44

57

23

39

41

49

45

58

23

40

42

50

45

59

24

40

43

51

46

60

24

40

44

52

46

61

25

41

45

53

47

62

25

42

45

54

47

63

26

43

45

55

48

64

26

44

46

56

48

65

27

45

46

57

49

66

27

45

46

58

49

67

28

46

47

59

50

68

28

46

47

60

50

69

29

47

47

61

50

70

29

47

48

62

50

71

29

48

48

63

50

72

30

48

48

64

50

73

30

49

49

65

50

74

30

49

49

66

50

75

31

49

49

67

50

76

31

49

50

68

50

77

31

49

50

68

51

78

32

50

50

68

51

79

32

50

51

68

51

80

32

50

51

68

51

81

33

50

51

69

51

82

33

50

52

69

51

83

33

51

52

69

51

84

34

51

52

69

51

85

34

51

53

69

51

86

34

51

53

70

51

87

35

51

53

70

51

88

35

52

53

70

51

89

35

52

54

71

52

90

36

52

54

72

52

91

36

52

54

73

52

92

36

52

54

74

52

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37

53

55

75

53

94


53

55



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53

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96


53

55



97


53

55



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54

55



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54

55



100


54

56



101


54

56



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54

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57




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125


57




医療職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

2

1

6

2

19

3

1

7

3

20

4

1

8

4

21

5

1

9

5

22

6

1

10

6

23

7

1

11

7

24

8

1

12

8

25

9

1

13

9

26

10

2

14

10

27

11

3

15

11

28

12

4

16

12

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13

5

17

13

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14

6

18

14

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15

7

19

15

32

16

8

20

16

33

17

9

21

17

34

18

10

22

18

35

19

11

23

19

36

20

12

24

20

37

21

13

25

21

38

22

14

26

22

39

23

15

27

23

40

24

16

28

24

41

25

17

29

25

42

26

18

30

26

43

27

19

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27

44

28

20

32

28

45

29

21

33

29

46

30

22

34

30

47

31

23

35

31

48

32

24

36

32

49

33

25

37

33

50

34

26

38

34

51

35

27

39

35

52

36

28

40

36

53

37

29

41

37

54

38

30

42

38

55

39

31

43

39

56

40

32

44

40

57

41

33

45

41

58

41

34

46

42

59

42

35

47

43

60

42

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48

44

61

43

37

49

45

62

43

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50

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63

44

39

51

47

64

44

40

52

48

65

45

41

53

49

66

46

42

54

50

67

47

43

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51

68

48

44

56

52

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49

45

57

53

70

50

46

58

53

71

51

47

59

54

72

52

48

60

54

73

53

49

61

55

74

54

50

62

55

75

55

51

63

56

76

56

52

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56

77

57

53

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57

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57

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62

58

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61

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63

59

71

62

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64

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62

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65

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87

66

63

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76

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77

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92

68

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69

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70

70

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95

71

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72

72

84

68

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73

73

85

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74

74

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75

75

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76

76

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77

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168

96




169

97




職員の職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和60年12月2日 規則第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和60年12月2日 規則第16号
平成元年3月20日 規則第3号
平成2年7月1日 規則第3号
平成2年12月21日 規則第12号
平成3年4月1日 規則第2号
平成7年10月1日 規則第7号
平成9年3月21日 規則第7号
平成14年3月25日 規則第2号
平成14年3月25日 規則第4号
平成15年3月28日 規則第11号
平成17年3月25日 規則第8号
平成18年3月29日 規則第2号
平成22年3月29日 規則第4号
平成23年11月28日 規則第13号
令和3年4月1日 規則第13号
令和4年4月1日 規則第7号
令和4年12月17日 規則第35号
令和5年12月14日 規則第17号
令和8年3月18日 規則第14号