○清里町交通安全指導員規則
昭和44年9月30日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、清里町交通安全指導員設置条例(昭和44年清里町条例第17号)に基づき指導員に関し、必要な事項を定める。
(編成)
第2条 指導員会は、次により編成するものとする。
| 清里地区 | 札弦地区 | 緑地区 |
部長 | 1名 |
|
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副部長 | 1名 | 1名 | 1名 |
その他 | 5名 | 1名 |
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(勤務)
第3条 指導員は、町長の定める出動計画に基づき部長の指示によりその任務に従事する。
2 指導員は、前項の場合のほか、緊急の交通の安全指導の必要があると認められる場合には、直ちにその任務に従事しなければならない。
3 指導員は前項の規定により勤務したときは、すみやかに副部長、部長を経由して町長に届け出なければならない。
4 指導員が任務に従事する場合は、制服を着用しなければならない。
(服務要領)
第4条 指導員は、次の各号に掲げる事項を遵守し、服務しなければならない。
(1) 上司の命令に従うこと。
(2) 警察官の権限をおかすようなまぎらわしい行為をしないこと。
(3) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。
(4) 住民に対し、常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。
(5) 交通指導にあたつては、言動を慎しみ誠意をもつてあたること。
(6) 職務上知り得た秘密をもらさないこと。その職を退いた後も同様とする。
(貸与品の種類等)
第5条 指導員に対する貸与品の種類、員数は別表のとおりとする。但し、必要に応じ、その他の物品を貸与することができる。
2 貸与品は、任期満了後速やかに返品しなければならない。
3 貸与品は棄損又は亡失したときは速やかに町長に申出なければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
別表
交通安全指導員に対する貸与品
種類 | 内容 | 員数 |
制服(上下) | 夏冬用 | 2着 |
外套 | 〃 | 2着 |
帽子 | 〃 | 2着 |