○清里町交通安全指導員設置条例

昭和44年9月29日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、本町内における交通安全を保持するため交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(定数)

第2条 指導員の定数は、10名以内とする。

(任免及び身分)

第3条 指導員は町長が任命し、その身分は非常勤の特別職とする。

2 指導員の任期は、2年とする。ただし、補欠者にあつては、前任者の残任期間とする。

3 指導員に次の行為があつたときは任期中であつても解職することができる。

(1) 指導員が交通法令又はその他の法令に著しく違反したとき

(2) 指導員として不適当な行為があつたとき

(3) その他職務遂行に支障があると認められるとき

(組織)

第4条 指導員をもつて指導員会を組織する。

2 指導員会に部長及び副部長を置き、その任命は町長が行う。

3 部長は、交通安全活動の実施要領の設定及び指導員間の連絡調査に当る。

4 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(職務)

第5条 指導員の職務は、警察機関及び交通安全推進機関と緊密な連携を図り、交通安全思想の普及及び交通安全指導を主たる職務とし、概ね次に掲げる事項に従事する。

(1) 歩行者及び自転車等軽車両に対する交通指導

(2) 登下校時における児童生徒に対する交通指導

(3) 交通安全日における街頭での交通指導

(4) 信号機、道路標識等の保安施設の点検

(5) 著しい交通違反者を発見した場合警察機関への通報

(6) 非常災害時における街頭での交通指導

(7) 交通安全運動への参加

(8) その他関係機関からの協力要請に基づき町長から指示があつたとき

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

清里町交通安全指導員設置条例

昭和44年9月29日 条例第17号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通安全対策等
沿革情報
昭和44年9月29日 条例第17号
昭和48年3月20日 条例第18号
昭和49年3月22日 条例第25号
平成16年3月19日 条例第1号