○私有車の公務使用に関する規則
昭和48年6月13日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、私有車の公務使用に関する条例(昭和48年条例第1号。以下「条例」という。)に定める手続き、その他条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事故報告)
第3条 条例第3条第1項の許可を受け私有車を使用中事故発生した場合は、道路交通法に定める適切なる措置を講ずるとともに、速やかに事故の内容を任命権者に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
