○私有車の公務使用に関する条例
昭和48年6月13日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受ける職員をいう。ただし、教員及び道費支弁の教育関係職員を除く。)が私有車を公務の遂行のために使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「私有車」とは、職員が所有し、かつ、通常勤務のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(2輪車を除く。)で当該自動車の所有者が自から運転する自動車をいう。
2 この条例において「公用車」とは、町が所有する自動車及び町が借上する自動車をいう。
3 この条例において「旅行命令」とは、町職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第22号。以下「旅費に関する条例」という。)第4条に規定する旅行命令をいう。
(私有車の使用の制限)
第3条 職員が旅行命令を受けて旅行する場合において私有車を使用しようとするときは、任命権者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による許可を受けた場合を除くほか職員は、私有車を公務のために使用してはならない。
(1) 運転者は職員としての在職年数が1年以上であること。
(2) 運転者は私有車について1年以上の運転経験があり、かつ、過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章第6節の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け若しくは同法第8章の規定により罰金刑以上の刑に処せられたことがないこと。
(3) 通常の交通機関を使用した場合においては、公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難であること。
(4) 当該旅行について公用車を使用できないこと。
(5) 公務の能率的遂行のために私有車の使用が必要であること。
(6) 私有車の運行によつて他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について無制限の保険契約を締結していること。
(7) 私有車の運行によつて他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について、1,000万円の保険契約を締結していること。
(損害の補償)
第5条 職員が、第3条第1項の規定による許可を受けて私有車を使用した場合において、自己の故意又は過失なくして私有車に関して損害を受けて、その損害の原因について責に任ずべき者からその損害の賠償を受けることができず、又はその損害の原因について責に任ずべき者が存在しないときは、町がその損害を補償するものとする。
(損害賠償の求償)
第6条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて私有車を使用するにつきなした不法行為について、町が民法(明治29年法律第89号)第715条の規定によつて損害を賠償した場合において、当該私有車の使用につき職員に故意又は重大な過失があつたときは、町が当該職員に対して求償するものとする。
(旅費)
第7条 町職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第22号)第7条前段の規定を準用する。
(規則への委任)
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定にもとづき職員に支払われた交通費は、この条例による改正後の条例の規定による交通費の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第9号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。