○共和町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月23日

条例第2号

(設置)

第1条 共和町情報公開条例(平成13年条例第19号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び共和町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第19号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運用の推進のため、共和町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第19条の2第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、審査会の運営に関する事項を調査し、審議し、情報公開の推進及び個人情報保護制度の在り方に関し実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下同じ。)に意見を具申することができる。

(組織及び委員)

第3条 審査会は委員5人で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が任命する。

3 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 審査会には、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審査会は、次条第1項に関するもののほか、審議する内容が公開することに適さないと審査会が認めるものを除き、その会議を公開するものとする。

(審査請求人からの意見の聴取等)

第6条 審査会は、情報公開条例第19条の2第1項、個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項及び議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に係る事案の審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者から意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。

2 審査請求人又はその関係者は、審査会に対して口頭により意見を陳述し、又は意見を記載した書面を提出することができる。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 前2項に関する公文書(情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)又は保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)については、当該公文書若しくは保有個人情報の開示を請求することができない。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 町長は、施行日前においても、第3条第2項の規定の例により、審査会の委員の任命をすることができる。この場合において、その任命を受けた委員は、施行日において同項の規定による任命を受けたものとみなす。

共和町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月23日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)