○共和町情報公開条例

平成13年12月20日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 公文書の開示の制度(第6条~第19条の2)

第3章 削除

第4章 情報提供の総合的推進(第27条~第29条の2)

第5章 補則(第30条~第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町の保有する情報の公開を求める必要な事項を定めることにより、個人の知る権利を明らかにするとともに、町民の町政への参加と、町民への説明責任を明確にし、町民との信頼関係を深め、開かれた町政実現と町政の発展に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関とは、町長、農業委員会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書とは、実施機関が作成し、又は取得し、かつ、管理している次のものをいう。

 文書、図面及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)

 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)

(3) 公文書の開示とは、実施機関が、この条例の規定により公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運営に当たっては、公文書の開示を請求する町民の権利を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、公文書の開示その他の事務を迅速に処理するなど、この条例に定める情報公開制度の利用者の利便に配慮しなければならない。

(公文書の管理等)

第4条 実施機関は、この条例に定める情報公開制度の的確な運用を図るよう、公文書の分類、保存、廃棄等、公文書の管理を適切に行うとともに、公文書の検索に必要な資料を作成するものとする。

(利用者の責務)

第5条 この条例の規定により、公文書の開示を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に反して利用してはならない。

第2章 公文書の開示の制度

(公文書の開示を請求できる者)

第6条 次の各号に掲げる者は、実施機関に対し、公文書の開示(第5号に掲げる者にあっては、その者の有する利害関係に係る情報に限る。)を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内の事務所又は事業所に勤務する者

(3) 町内の学校に在学する者

(4) 町内に事務所又は事業所を有する個人、法人及びその他の団体

(5) 前各号に掲げるもののほか、町の行政に利害関係を有する者

(実施機関の開示義務)

第7条 実施機関は、前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、当該請求に係る公文書は原則として開示しなければならない。

(開示してはならない情報)

第8条 実施機関は、次の各号の掲げる情報のいずれかが記録されている公文書については、前条の規定にかかわらず開示してはならない。

(1) 個人の氏名、思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、学歴、職歴、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)のうち、通常他人に知られたくないと認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人も閲覧できるとされている情報

 公開することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定に基づく許可、免許等に関する情報で、公開することが公益上必要と認められるもの

 職務の遂行に係る場合の公務員又は公務員であった者の氏名、地位及び当該職務に関する情報

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等及び当該事業を営む個人の競争上、若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が不当に損なわれると認められるもの

(3) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(4) 開示することにより、町政の公平又は円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれのある次に掲げる情報

 町の内部機関、機関相互における審議、検討又は調査等に関する情報であって、開示することにより当該審議、検討又は調査等に著しい支障があるもの

 試験、検査、取締り、争訟、入札、用地買収その他町の行う事務事業に関する情報であって、当該事業の性質上、開示することにより当該事務事業の実施の目的を失わせ、又は当該事務事業の円滑な実施に著しい支障があるもの

 町と国等との間における照会、検討、協議等に関する情報であって、開示することにより、その協力関係に著しい支障があるもの

(5) 法令等の規定により開示することができないと明文で規定され、又は当該法令等の規定の解釈上その旨が明らかである情報

(部分開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報とそれ以外の情報が記録されている場合において、非開示情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、前条の規定にかかわらず、当該非開示情報が記録されている場合を除いて、当該公文書に係る公文書の開示をしなければならない。

(公益上の必要による開示)

第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書に、非開示情報が記録されている場合であっても、当該情報を開示することが人の生命、身体、健康又は生活の保護のため公益上必要があると認めるときは、当該公文書に係る公文書の開示をするものとする。

(公文書の存在の有無に関する情報の取扱い)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体、財産、又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存在の有無を明らかにしないことができる。

(公文書の開示請求の手続)

第12条 公文書の開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 開示の請求をしようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公文書の開示の決定及び通知)

第13条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から起算して15日以内に開示するかどうかを決定しなければならない。

2 実施機関は、前項に規定する期間内に決定することのできない正当な理由があるときは、その期限を15日間を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由を開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を書面により開示請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、前項の場合において、請求に係る公文書の全部又は一部を開示しないことを決定したときは、前項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。

5 実施機関は、開示請求に係る公文書について公文書の開示をしないことを決定した場合において、当該公文書の全部又は一部について、開示することができる期日が明らかであるときは、その期日を第3項に規定する書面に付記するものとする。

6 第1項に規定する期間(第2項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に実施機関が開示するかどうかの決定をしないときは、開示請求者は、開示しないことを決定したとみなすことができる。

(公文書の存在の有無を明らかにしない決定)

第14条 実施機関は第11条の規定により公文書の存在の有無を明らかにしないときは開示請求があった日の翌日から起算して15日以内に、その旨の決定をしなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の決定について準用する。

(公文書の不存在の通知)

第15条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しないときは、開示請求があった翌日から起算して15日以内に当該公文書が存在しない旨の通知をするものとする。

(第三者に対する意見の聴取等)

第16条 実施機関は、開示請求に係る公文書に町及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合であって、必要があると認めるときは、当該情報に係る第三者の意見を聴くものとする。

2 実施機関は、前項の規定により第三者の意見を聴いた場合において、公文書の開示を決定したときは、速やかにその旨を当該第三者に通知するものとする。

(公文書の開示の実施)

第17条 公文書の開示は、公文書の開示をすることと決定された公文書(以下「開示公文書」という。)を保管している事務所の所在地(以下「開示公文書の所在地」という。)において、実施機関が第13条第3項及び第5項の規定による通知の際に指定する日時及び場所で行うものとする。

2 実施機関は、開示請求者が遠隔地等により、開示公文書の所在地において公文書を閲覧することが著しく困難であると認められる場合は、前項の規定に拘わらず、当該開示公文書の写しを送付することにより、公文書の開示とすることができる。

3 実施機関は、開示公文書に係る公文書の開示をすることにより当該開示公文書を汚損し、又は、破損するおそれがある等当該開示公文書の保存に支障があると認められるとき、その他合理的な理由があるときは、当該開示公文書の写しにより公文書の開示をすることができる。

(手数料等)

第18条 公文書の開示に係る手数料は、無料とする。

2 開示請求者が、開示に係る公文書の写しの交付又は送付を求めたときにおけるこれらの費用は、当該請求者が負担しなければならない。

(審査請求に関する手続)

第19条 第13条第1項若しくは第14条第1項の決定若しくは第15条の通知又は開示請求に係る不作為について不服のある者は、審査請求をすることができる。

2 第13条第1項若しくは第14条第1項の決定若しくは第15条の通知又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第19条の2 第13条第1項若しくは第14条第1項の決定若しくは第15条の通知又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、共和町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)第1条に規定する共和町情報公開・個人情報保護審査会に当該審査請求に対する裁決について諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 共和町情報公開・個人情報保護審査会は、第1項に規定する諮問があった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

4 実施機関は、前項の規定による答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに裁決をしなければならない。

第3章 削除

第20条から第26条まで 削除

第4章 情報提供の総合的推進

(情報提供の充実)

第27条 実施機関は、町民が必要とする情報の把握に努め、町政が分かりやすくかつ正確な情報を町民が容易に利用できるよう、情報提供の拡充に努めるものとする。

(会議の公開)

第28条 実施機関に置く附属機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する調停、審査、諮問又は調査のための機関)及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、会議を公開することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(出資法人等の情報公開)

第29条 町が出資その他財政上の援助を行う法人等であって、実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、その保有する文書の開示に努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等が保有する文書であって、実施機関が管理していないものについて、その閲覧又は写しの交付の申出があったときは、出資法人等に対して当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前項の規定により実施機関が出資法人等に提出を求める文書の範囲、文書の閲覧又はその写しの交付の手続、費用の負担その他必要な事項は、実施機関が定める。

(指定管理者の情報公開)

第29条の2 指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関する情報で町民等の必要とするものを、町民等に公開するよう努めるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する情報であって実施機関が町政情報として保有していないものについて第13条の規定に基づき町民等から公開請求があったときについて準用する。

第5章 補則

(町長の調整)

第30条 町長は、町長以外の実施機関に対し、情報の公開に関し報告を求め、又は助言を行うことができる。

(運用状況の公表)

第31条 町長は、毎年度終了後3ケ月以内に、各実施機関におけるこの条例の運用状況について議会に報告するとともに、公表するものとする。

(他の制度との調整)

第32条 この条例の規定は、他の法令等の規定により、公文書を閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付を受けることができる場合における当該公文書の閲覧及び写しの交付については、適用しない。

(委任)

第33条 この条例(第3章を除く。)に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(制度の改善)

第34条 町長は、この条例に定める諸制度を適正に運用するよう努めるとともに、必要に応じてその改善を行うものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第20条から第23条の規定は平成14年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例に基づく情報の開示は、平成14年4月1日以降に実施機関が作成し、又は取得した情報から施行する。

(平成17年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において改正前の共和町情報公開条例(以下「旧条例」という。)の規定により旧条例第20条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する共和町情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第25条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

共和町情報公開条例

平成13年12月20日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成13年12月20日 条例第19号
平成17年12月21日 条例第22号
平成28年3月31日 条例第7号
平成29年6月22日 条例第7号
令和5年3月23日 条例第6号