○共和町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例
平成29年12月25日
条例第15号
(設置の目的)
第1条 本町の子育て家庭への育児支援を図るため、共和町子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 子育て支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 共和町子育て支援センター
位置 共和町南幌似57番地12
(管理)
第3条 子育て支援センターは、町長が管理する。ただし、町長が必要と認めたときは、その管理の一部を委託することができる。
(職員)
第4条 子育て支援センターに所長及び必要な職員を置く。
(開所時間等)
第5条 子育て支援センターの開所時間及び休所日は、規則で定める。
(事業)
第6条 子育て支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 子育てに関する相談及び助言に関すること。
(2) 子育て関係情報の収集及び提供に関すること。
(3) 子育て中の親子の交流機会の提供及び交流の促進に関すること。
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業に関すること。
(利用者の範囲)
第7条 子育て支援センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に居住する就学前児童及びその保護者
(2) 前条に掲げる事業に関連する活動を行う者
(3) その他町長が適当と認める者
(使用料)
第8条 子育て支援センターの使用料は、無料とする。
(利用の制限等)
第9条 町長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、子育て支援センターの利用を制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 子育て支援センターの設置の目的に反するおそれがあると認められるとき。
(3) その他センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第10条 利用者が故意又は過失により子育て支援センターの建物又は設備を破損し、汚損し、又は滅失したときは、町長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が利用者の責めに帰することができないと認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、子育て支援センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(共和町一時預かり保育事業に関する条例の一部改正)
2 共和町一時預かり保育事業に関する条例(平成27年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略