○共和町一時預かり保育事業に関する条例

平成27年3月31日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的保育、保護者の疾病等による緊急時の保育及び保護者の育児に伴う負担を解消するための保育に対応するため、一時預かり保育事業(以下「一時保育」という。)を実施し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施場所)

第2条 一時保育を実施する場所は、共和町子育て支援センター内とする。

(対象児童)

第3条 一時保育の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する児童

(2) 一時保育を実施する初日において、生後6か月以上であり、かつ、小学校就学の始期に達するまでの児童

(3) 保育所、幼稚園又は認定こども園に在籍していない児童

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、一時保育の対象とすることができる。

(入所の制限)

第4条 町長は、児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所を承認しないことができる。

(1) 感染症又は悪質な疾患を有する児童

(2) 心身が虚弱で保育に耐えられない児童

(3) その他町長が不適当と認める場合

(利用時間)

第5条 一時保育の利用できる時間は、午前8時から午後5時までとする。

(利用の承認)

第6条 一時保育を利用しようとする児童の保護者は、事前に町長の承認を受けなければならない。ただし、保護者等の疾病、事故、出産その他やむを得ない理由により緊急に一時保育を利用するときは、この限りでない。

(利用料)

第7条 一時保育を利用した児童の保護者は、別表に定める一時保育利用料(以下「利用料」という。)を、町長が定める期日までに納入しなければならない。

(利用料の減免)

第8条 町長は、前条の規定にかかわらず、災害その他特別な事由があると認めたときは、利用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和8年条例第12号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

一時保育利用料(日額)

4時間以内の利用

1,000円

4時間を超えて9時間までの利用

2,000円

共和町一時預かり保育事業に関する条例

平成27年3月31日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 条例第1号
平成29年12月25日 条例第15号
令和8年3月27日 条例第12号