○共和町障害支援区分認定審査会の委員の定数等に関する条例

平成18年6月28日

条例第24号

(委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する共和町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、5人以内とする。

(委任)

第2条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 報酬及び費用弁償条例(昭和30年共和町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条(共和町障害程度区分認定審査会の委員の定数等に関する条例の題名の改正規定及び同条例第1条の改正規定(「共和町障害程度区分認定審査会」を「共和町障害支援区分認定審査会」に改める部分に限る。)に限る。)及び第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

共和町障害支援区分認定審査会の委員の定数等に関する条例

平成18年6月28日 条例第24号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年6月28日 条例第24号
平成25年9月27日 条例第21号