○報酬及び費用弁償条例

昭和30年5月30日

条例第12号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定による報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、この条例の定めるところによる。

(報酬)

第2条 教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、選挙管理委員会委員の補充員、監査委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、スポーツ推進委員、国民健康保険税審議会の委員、公営住宅入居者選考委員会の委員、青少年問題協議会の委員、防災会議の委員、民生委員推せん会の委員、表彰審議会の委員、社会教育委員、学校給食センター運営委員会の委員、特別職報酬等審議会の委員、共和町都市計画審議会の委員、共和町旅館等建築審議会の委員、共和町水防協議会の委員、共和町行政改革推進審議会の委員、共和町総合計画審議会の委員、文化財保護審議会の委員、共和町情報公開・個人情報保護審査会の委員、共和町国民保護協議会の委員、共和町障害支援区分認定審査会の委員、共和町いじめ防止委員会の委員、災害弔慰金等支給審査委員会の委員、共和町環境審議会の委員、共和町附属機関設置条例(令和元年条例第20号)第2条に規定する委員会等の委員に対し、別表第1、選挙長、開票管理者、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、選挙立会人、開票立会人、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人に対し、別表第2、その他非常勤職員に対し、別表第3に定める報酬を支給する。

第3条 別表第1に掲げる者で、年額により報酬が定められている者への支払いは、12分の9を12月に、12分の3を3月に行うものとする。

2 別表第1に掲げる者が年度の半ばにおいて、就職又は離職した場合には、就職の月より、又は離職の月までを月割計算により支給する。ただし、離職した月に更に就職した者には、就職の翌月より月割計算とする。

3 別表第2及び別表第3に掲げる者に対する報酬は、その職務を行う期間を通じて当該別表に定める金額を支給する。

4 月額で定める者が月半ばにおいて離職した場合には、その月は日割計算により支給する。

(費用弁償)

第4条 第2条に掲げる者のうち別表第1及び別表第2に掲げる者がその職務に従事したときは、その日数に応じ費用弁償を支給する。

2 前項の費用弁償の額は、路程にかかわらず、1日につき1,000円とする。

第5条 第2条に掲げる者がその職務を行うために旅行した場合には、別表第4に定めるところにより費用弁償を支給する。ただし、50km未満の旅行にあっては、第4条第2項に定める額も支給する。

第5条の2 第2条に規定する者のほか、任命権者が必要に応じ旅行を命じた場合には、別表第4に定めるところにより、費用弁償を支給する。ただし、50km未満の旅行にあっては、第4条第2項に定める額も支給する。

第6条 費用弁償の支給に関する計算方法は、共和町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第18号)による。

第7条 費用弁償及び日当は、本人の請求に基づき、これを支給する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和30年条例第19号)

この条例は、昭和30年10月1日から施行する。

(昭和32年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和33年度に限り、期末手当の支給日は12月24日とする。

(昭和35年条例第2号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第3号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年6月1日から適用する。

(昭和37年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正条例本文中、損害評価会の委員に関する条項の前項の適用は、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第1号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第1号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第3号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 第2条の規定による改正前の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて、この条例施行の日の前日までの間に議会議員に支払われた報酬は、同条の規定により改正後の報酬及び費用弁償条例の規定による内払とみなす。

(昭和40年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

(昭和41年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第1号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第2号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、別表第1の規定については、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第21号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和45年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第15号)

この条例は、共和村を共和町とする処分に伴う関係条例の一部を改正する条例の施行の日(昭和46年4月1日)から施行する。

(昭和47年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、公布の日に在職する非常勤の職員については、昭和47年9月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例によって支払われた報酬は、改正前の報酬の内払いとみなす。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の報酬及び費用弁償条例第4条及び別表第1第2については、昭和48年12月1日から適用する。ただし、別表第1中議会議員にあっては、同年9月1日から適用する。

2 改正後の条例別表第3については、昭和49年1月1日から適用する。

3 この条例施行前に改正前の条例によって支払われた報酬は、改正後の報酬の内払いとみなす。

(昭和49年条例第3号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 共和町社会教育委員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第7号)は、廃止する。

(昭和50年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、別表第1中議会議員にあっては、昭和49年9月1日から、教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員にあっては、同年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例によって支払われた報酬は、改正後の条例による報酬の内払いとみなす。

(昭和50年条例第14号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和50年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条第2項及び別表第1中、教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員並びに別表第2中、社会教育指導員にあっては、昭和50年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例によって支払われた報酬は、改正後の条例による報酬の内払いとみなす。

(昭和51年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の規定中、議会議員については、昭和51年4月1日から、教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員及び別表第2中、社会教育指導員については、昭和51年12月1日から、その他については、昭和52年4月1日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、改正後の別表第1中、議会議員の報酬については、昭和51年4月1日から昭和51年8月31日までにおける間は、附則別表に掲げるとおり、読み替えて適用する。

4 改正前の条例の規定に基づき支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

附則別表

区分

月額

議会議員

議長

88,000

副議長

72,000

常任委員長

68,000

議員

64,000

(昭和52年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第1中、議会議員については、昭和52年9月1日から、教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員及び別表第2中、社会教育指導員については、昭和52年12月1日から、その他については昭和53年4月1日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づき支給を受けた報酬等は、改正後の条例による報酬等の内払とみなす。

(昭和53年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第1中、議会議員については、昭和53年4月1日から、教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員、農業委員会の委員及び別表第2中、町医師、社会教育指導員については、昭和53年3月1日から、その他の委員等については、昭和54年4月1日から適用する。

3 昭和53年度に限り、期末手当に関する規定の適用については、改正後の条例第8条第2項の規定にかかわらず、12月分及び3月分の支給割合について、「100分の250」を「100分の260」と、「100分の50」を「100分の40」と読み替えて適用する。

4 改正前の条例の規定に基づき、適用日以降分として支給を受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和53年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第4条の規定及び別表第1中、議会議員、教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員並びに別表第2中、町医師及び社会教育指導員の規定は、昭和54年12月1日から、その他の委員等の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(条例の廃止)

4 非常勤職員の公務災害補償に関する条例(昭和42年条例第15号)は、この条例施行の日から廃止する。

(昭和55年条例第7号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第67号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の条例の別表第2中、町医師及び社会教育指導員の規定は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例を適用する場合において、前項ただし書の規定により、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和56年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第1中議会議員、教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員、農業委員会の委員の規定は、昭和55年12月1日から適用し、農業共済事業運営協議会の委員、幼児教育推進協議会の委員、水防協議会の委員の規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和56年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の条例の別表第2中、町医師及び社会教育指導員の規定は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例を適用する場合において、前項ただし書の規定により、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和57年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の条例の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和58年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の条例の別表第2中、町医師及び社会教育指導員の規定は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例を適用する場合において、前項ただし書の規定により、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は改正後の条例の規定による報酬による内払とみなす。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の条例の別表第2中、町医師及び社会教育指導員の規定は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例を適用する場合において、前項ただし書の規定により、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例の施行日等は、規則で定める。

(昭和60年規則第15号で昭和60年12月23日から施行し、昭和60年12月1日から適用。但し、学校医師、学校歯科医師、学校薬剤師にかかる改正後の条例は、昭和61年4月1日から施行)

(報酬の内払)

2 改正後の条例を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和61年条例第8号)

1 この条例は、昭和61年4月1日より施行する。ただし、第2条の改正規定及び別表第1の改正規定中、行政改革推進審議会の委員に関する規定は公布の日から施行する。

3 前項ただし書の規定適用する場合において、昭和61年3月31日までの間は行政改革推進審議会の委員にかかる報酬の額中、「5,100円」を「4,800円」に、「4,800円」を「4,500円」に、「4,600円」を「4,300円」に読み替えて適用する。

(昭和61年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年共和町条例第23号)の施行の日から施行する。ただし、学校医師、学校歯科医師、学校薬剤師にかかる改正後の規定は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規定は、昭和61年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、学校医師、学校歯科医師、学校薬剤師にかかる改正後の規定は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規定は、昭和62年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年共和町条例第20号)の施行の日から施行する。ただし、学校医師、学校歯科医師、学校薬剤師にかかる改定後の規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規定は、昭和63年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、学校医師、学校歯科医師及び学校薬剤師にかかる改正後の規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例中第8条の改正規定は平成元年4月1日から、別表第3の改正規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は平成元年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

2 証人等の実費弁償に関する条例(昭和45年共和町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、学校医師、学校歯科医師、及び学校薬剤師にかかる改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例中第8条の改正規定は平成2年4月1日から、別表第3の改正規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は平成2年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成3年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行し、改正後の第8条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成3年条例第17号)

この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(平成3年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、学校医師、学校歯科医師及び学校薬剤師にかかる改正規定は平成4年4月1日から施行する。

2 この条例中第8条の改正規定は平成3年4月1日から、別表第3の改正規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は平成3年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、学校医師、学校歯科医師、学校薬剤師にかかる改正後の規定は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規定は、平成4年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3中 学校医師、学校歯科医師、学校薬剤師にかかる改正後の規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定中第8条第2項第1号及び第3号の規定は、平成5年4月1日から、別表第3(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の割合の特例措置)

3 平成5年度に限り、改正後の条例第8条の規定の適用については、同条第2項第1号中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、同項第3号中「100分の260」とあるのは「100分の270」とする。

(期末手当等の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当等は、改正後の条例の規定による期末手当等の内払とみなす。

(平成6年条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3中、学校医師、学校歯科医師、学校薬剤師にかかる改正後の規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定中第8条第2項第3号の規定は、平成6年4月1日から、別表第3(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の割合の特例措置)

3 平成6年度に限り、改正後の条例第8条の規定の適用については、同条第2項第1号中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、同項第3号中「100分の250」とあるのは「100分の260」とする。

(期末手当等の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当等は、改正後の条例の規定による期末手当等の内払とみなす。

(平成7年条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3中、学校医師、学校歯科医師、学校薬剤師にかかる改正後の規定は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3中、学校医師、学校歯科医師、学校薬剤師にかかる改正後の規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第25号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年12月1日から適用する。ただし、第8条第2項第1号の改正規定及び、別表第3の学校医師、学校歯科医師、学校薬剤師にかかる改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第13号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。ただし、別表第3中、学校医師、学校歯科医師、学校薬剤師にかかる改正後の規定は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表第3中美術館長にかかる改正後の規定の施行日は、規則で定める。

(平成11年規則第11号で平成11年10月1日から施行)

(平成11年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3中、学校医師、学校歯科医師、学校薬剤師にかかる改正後の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中、第8条第2項第2号及び第3号の規定は、平成11年4月1日から、別表第3(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成11年12月1日から適用する。

(期末手当の割合の特例措置)

3 平成11年度に限り、改正後の条例第8条の規定の適用については、同条第2項第1号中「100分の55」とあるのは「100分の25」と、同項第2号中「100分の205」とあるのは「100分の220」と、同項第3号中「100分の235」とあるのは「100分の250」とする。

(平成12年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成12年度に限り、改正後の条例第8条の規定の適用については、同条第2項第1号中「100分の55」とあるのは「100分の35」と、同項第3号中「100分の215」とあるのは「100分の235」とする。

(平成13年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成13年度に限り、改正後の条例第8条の規定の適用については、同条第2項第1号中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、同項第3号中「100分の210」とあるのは「100分の215」とする。

(平成14年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成17年度に限り、第8条第2項中「100分の210」とあるのは「100分の200」と、改正後の同条第2項中「100分の235」とあるのは「100分の225」とする。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

2 証人等の実費弁償に関する条例(昭和45年共和町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(期末手当等の割合の特例措置)

3 平成18年度に限り、改正後の条例第8条の規定の適用については、同条第2項中「100分の212.5」とあるのは「100分の197.5」と、「100分の232.5」とあるのは「100分の217.5」と、同条第3項中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。

(平成18年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条(共和町障害程度区分認定審査会の委員の定数等に関する条例の題名の改正規定及び同条例第1条の改正規定(「共和町障害程度区分認定審査会」を「共和町障害支援区分認定審査会」に改める部分に限る。)に限る。)及び第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育委員会の委員にかかる経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の別表第1(教育委員会の委員の部に限る。)の規定は適用せず、改正前の別表第1(教育委員会の委員の部に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年8月1日から適用する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年条例第6号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1

区分

報酬の額

教育委員会の委員

委員

年額

411,300

選挙管理委員会の委員

委員長

207,900

委員

173,100

選挙管理委員会委員の補充員

日額

7,200

監査委員

識見を有する委員

年額

557,700

議会選出委員

422,500

農業委員会の委員

会長

557,700

会長代理

433,500

委員

412,500

固定資産評価審査委員会の委員

委員長

24,900

委員

19,400

国民健康保険税審議会の委員

会長

日額

7,900

委員

7,200

公営住宅入居者選考委員会の委員

会長

7,900

委員

7,200

スポーツ推進委員

年額

22,700

青少年問題協議会の委員

会長

日額

7,900

委員

7,200

防災会議の委員

会長

7,900

委員

7,200

民生委員推せん会の委員

会長

7,900

委員

7,200

表彰審議会の委員

会長

7,900

委員

7,200

社会教育委員

委員長

7,900

委員

7,200

学校給食センター運営委員会の委員

会長

7,900

副会長

7,500

委員

7,200

特別職報酬等審議会の委員

会長

7,900

会長代理

7,500

委員

7,200

都市計画審議会の委員

会長

7,900

副会長

7,500

委員

7,200

共和町旅館等建築審議会の委員

会長

7,900

副会長

7,500

委員

7,200

水防協議会の委員

会長

7,900

委員

7,200

行政改革推進審議会の委員

会長

7,900

会長代理

7,500

委員

7,200

総合計画審議会の委員

会長

7,900

委員

7,200

文化財保護審議会の委員

会長

7,900

委員

7,200

共和町情報公開・個人情報保護審査会の委員

会長

7,900

副会長

7,500

委員

7,200

共和町国民保護協議会の委員

会長

7,900

委員

7,200

共和町障害支援区分認定審査会の委員

会長

7,900

会長代理

7,500

委員

7,200

共和町いじめ防止委員会の委員

委員長

7,900

副委員長

7,500

委員

7,200

災害弔慰金等支給審査委員会の委員

会長

7,900

会長代理

7,500

委員

7,200

共和町環境審議会の委員

会長

7,900

会長代理

7,500

委員

7,200

共和町附属機関設置条例第2条に規定する委員会等の委員

(役職の区分は類するものを含む)

委員長

7,900

副委員長

7,500

委員

7,200

別表第2

区分

報酬の額

選挙長及び開票管理者

日額

12,200

投票所の投票管理者

14,500

期日前投票所の投票管理者

12,800

選挙及び開票立会人

10,100

投票所の投票立会人

12,400

期日前投票所の投票立会人

10,900

別表第3

区分

報酬の額

学校医師

年額

291,900

学校歯科医師

291,900

学校薬剤師

233,600

産業医

258,300

別表第4

区分

車馬賃

(1キロメートルにつき)

鉄道賃船賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

備考

条例に定める委員等

課長職職員相当額

同左

同左

同左

 

報酬及び費用弁償条例

昭和30年5月30日 条例第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和30年5月30日 条例第12号
昭和30年10月3日 条例第19号
昭和32年8月29日 条例第15号
昭和33年12月24日 条例第15号
昭和34年3月14日 条例第15号
昭和35年3月30日 条例第2号
昭和36年3月20日 条例第6号
昭和37年3月15日 条例第3号
昭和37年8月18日 条例第20号
昭和37年12月27日 条例第27号
昭和38年3月20日 条例第1号
昭和39年3月21日 条例第1号
昭和40年3月22日 条例第3号
昭和40年8月17日 条例第14号
昭和40年12月25日 条例第22号
昭和41年5月21日 条例第7号
昭和42年3月23日 条例第1号
昭和43年3月26日 条例第2号
昭和44年4月1日 条例第2号
昭和44年7月1日 条例第16号
昭和45年3月23日 条例第5号
昭和45年6月30日 条例第21号
昭和45年12月26日 条例第28号
昭和46年3月22日 条例第3号
昭和46年3月26日 条例第15号
昭和47年12月25日 条例第14号
昭和48年3月20日 条例第2号
昭和48年5月16日 条例第15号
昭和48年12月19日 条例第26号
昭和49年3月27日 条例第3号
昭和50年2月27日 条例第3号
昭和50年3月28日 条例第14号
昭和50年10月27日 条例第25号
昭和50年12月24日 条例第31号
昭和51年12月24日 条例第26号
昭和52年12月23日 条例第27号
昭和53年5月19日 条例第14号
昭和53年12月25日 条例第28号
昭和54年12月22日 条例第23号
昭和55年3月21日 条例第7号
昭和55年4月12日 条例第9号
昭和55年12月23日 条例第67号
昭和56年3月10日 条例第3号
昭和56年12月25日 条例第26号
昭和57年9月24日 条例第18号
昭和58年12月27日 条例第31号
昭和59年3月29日 条例第3号
昭和59年12月26日 条例第22号
昭和60年3月25日 条例第1号
昭和60年12月23日 条例第25号
昭和61年3月20日 条例第8号
昭和61年6月20日 条例第15号
昭和61年12月23日 条例第25号
昭和62年3月25日 条例第1号
昭和62年12月23日 条例第20号
昭和63年3月28日 条例第1号
昭和63年12月23日 条例第21号
平成元年3月27日 条例第2号
平成元年12月27日 条例第28号
平成2年3月27日 条例第1号
平成2年12月28日 条例第17号
平成3年3月18日 条例第1号
平成3年10月23日 条例第17号
平成3年12月25日 条例第21号
平成4年3月23日 条例第1号
平成4年12月24日 条例第20号
平成5年3月24日 条例第1号
平成5年12月24日 条例第25号
平成6年3月28日 条例第1号
平成6年12月26日 条例第23号
平成7年3月22日 条例第1号
平成7年12月20日 条例第19号
平成8年3月22日 条例第1号
平成8年12月25日 条例第16号
平成9年3月25日 条例第1号
平成9年12月22日 条例第25号
平成10年6月18日 条例第11号
平成10年12月24日 条例第13号
平成11年3月24日 条例第5号
平成11年12月22日 条例第20号
平成12年12月20日 条例第29号
平成13年12月20日 条例第15号
平成14年12月19日 条例第14号
平成15年3月18日 条例第3号
平成15年5月14日 条例第15号
平成15年10月23日 条例第22号
平成16年3月23日 条例第3号
平成17年3月25日 条例第4号
平成17年6月22日 条例第16号
平成17年11月24日 条例第21号
平成18年3月30日 条例第4号
平成18年6月28日 条例第24号
平成19年3月22日 条例第7号
平成21年3月27日 条例第6号
平成23年9月20日 条例第12号
平成25年9月27日 条例第21号
平成27年3月31日 条例第4号
平成30年3月29日 条例第4号
令和元年9月27日 条例第9号
令和元年12月26日 条例第19号
令和5年3月23日 条例第10号
令和7年6月20日 条例第14号
令和8年3月27日 条例第6号