○平成16年台風18号の暴風災害による被害者に対する介護保険料の減免に関する条例

平成16年10月25日

条例第20号

(災害減免の特例)

第1条 平成16年台風18号の暴風災害(以下「災害」という。)による被害者で、第1号被保険者及び同一世帯に属する第1号被保険者に対して課する平成16年度分の介護保険料の減免については、法令その他別に定めがあるものの他、この条例の定めるところによる。

(介護保険料の減免)

第2条 災害による減免は、平成16年台風18号の暴風災害による被害者に対する町民税、国民健康保険税及び固定資産税の減免に関する条例(平成16年共和町条例第18号。以下「町税等の減免条例」という。)第2条及び第3条の規定を準用するものとする。ただし、固定資産の減免の割合算定にあっては、全体の課税物件に対し損害金額(保険金、共済金、賠償金等を控除)が2割以上ある場合とする。

2 前項の規定により、町税等の減免条例第2条第3条の双方に減免の対象となった場合には、いずれか減免の割合の高い方を用い、減免後の介護保険料に100円未満の端数があるときには、その端数金額を切り捨てる。

(減免の申請)

第3条 前条の規定によって、介護保険料の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより介護保険料の減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正行為により介護保険料の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

平成16年台風18号の暴風災害による被害者に対する介護保険料の減免に関する条例

平成16年10月25日 条例第20号

(平成16年10月25日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成16年10月25日 条例第20号