○平成16年台風18号の暴風災害による被害者に対する町民税、国民健康保険税及び固定資産税の減免に関する条例
平成16年10月25日
条例第18号
(災害減免の特例)
第1条 平成16年台風18号の暴風災害(以下「災害」という。)による被害者に対して課する平成16年度分の町民税、国民健康保険税及び固定資産税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(町民税及び国民健康保険税の減免)
第2条 災害により平成16年中において収穫すべき農作物に被害を受けた場合に、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下同じ。)が、1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が、400万円を超えるものを除く。)に対しては、次の区分により軽減し又は免除する。
合計所得金額 | 対象町民税及び国民健康保険税の額 | 軽減又は免除割合 |
300万円以下であるとき | 災害を受けた日以後の納期に係る当該納税義務者の町民税(均等割を除く)及び当該世帯の国民健康保険税に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額 | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 | |
550万円以下であるとき | 10分の6 | |
750万円以下であるとき | 10分の4 | |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
(固定資産税の減免)
第3条 災害により、その者の所有に係る固定資産税(当該固定資産税のうち、土地を除く。)につき損害を受けた者に対しては、次の区分により軽減し、又は減免する。ただし、災害を受けた日以後の納期に係る固定資産税をいう。
1 家屋
区分 | 損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
1 | 全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は、復旧不能のとき | 全部 |
2 | 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
3 | 屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
4 | 下壁、畳等に損傷を受け居住又は、使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
2 償却資産
区分 | 損害の程度 | 軽減又は免除の割台 |
1 | 全壊等により、そのものの原形をとどめないとき又は、修復不能のとき | 全部 |
2 | 当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
3 | 当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
4 | 当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
(減免の取消)
第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税、国民健康保険税及び固定資産税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
2 次に掲げる条例は廃止する。
(1) 平成4年低温・日照不足災害による被害者に対する町民税及び国民健康保険税の減免に関する条例(平成4年共和町条例第25号)
(2) 平成5年低温・日照不足等の異常気象災害による被害者に対する町民税及び国民健康保険税の減免に関する条例(平成5年共和町条例第20号)