○共和町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成6年3月28日

条例第7号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条により、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「法施行規則」という。)第26条第1項第4号の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 法施行規則第1条第3号に規定する所得をいう。

(3) 入居者負担額 減額後の使用料をいう。

(特定公共賃貸住宅の名称等)

第3条 特定公共賃貸住宅の名称、設置場所、戸数は別表のとおりとする。

(入居者の募集方法)

第4条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、町長が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、町広報紙、町防災行政無線等の方法により周知して行うものとする。

3 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

4 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間とするものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条の資格を有する者で災害、不良住宅の撤去その他特別の事情がある場合については、公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、同居親族がない者であって、町内に住所又は勤務場所を有するか若しくは有しようとする者で、町長が定める基準に該当するものとする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)は、入居することはできない。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、入居者の選考について公正を期するため、共和町公営住宅の設置及び管理に関する条例(平成4年共和町条例第11号)に定める公営住宅入居者選考委員会に諮問することにより、選定するものとする。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第10条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の所得を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、町長が、特別の事情があると認める者については、連帯保証人の連署を必要としない。

(2) 第14条の規定に基づき敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から10日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(使用料の決定及び変更)

第11条 特定公共賃貸住宅の使用料は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう町長が別に条例で定めるものとする。

2 町長は、次の各号の一に該当する場合には、使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(使用料の納付)

第12条 使用料は、第10条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明渡した日(第25条による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 使用料は、毎月25日(月の途中で明渡した場合は明渡した日)までにその月分を納入しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による額とする。ただし、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 入居者が第24条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。

(使用料の減額)

第12条の2 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の安定を図るため、当該特定公共賃貸住宅の管理開始後20年間を限度として、使用料の減額を行うことができる。

2 町長が前項の規定に基づき使用料の減額を行う場合は、前条の使用料に代えて第12条の4に規定する入居者負担額を町長は入居者から徴収し、入居者は納付するものとする。

第12条の3 使用料の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、使用料減額申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、使用料の減額を行うことを決定することができる。

3 町長は、前項の規定に基づき使用料の減額を行うことを決定したときは、次条に規定する入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(入居者負担額)

第12条の4 町長は、毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日から経過年数等を勘案して規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。

(督促、延滞金の徴収)

第13条 使用料又は入居者負担額を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6%(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに使用料又は入居者負担額を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第14条 町長は、入居者から1月分の使用料(使用料が変更された場合は当該使用料の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、使用料の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

(敷金の運用等)

第15条 町長は、敷金を金融機関への預金等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運営して得た利益金は、共同施設の建設に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕の実施及び費用の負担)

第16条 町長は、特定公共賃貸住宅の修繕(畳の表替え、障子紙の張替え、ふすまの紙の張替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第17条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道の使用料

(2) 汚物及びじん介の処理に要する費用

(3) 給水施設及び汚水処理施設の使用に要する費用

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める費用

(入居者の保管義務等)

第18条 入居者は特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第19条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第20条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第21条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第22条 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。

第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(所得に関する決定)

第24条 町長は、毎年各入居者の所得について、9月末日までにその額及び入居者負担額を決定し、入居者に通知する。

2 前項の入居者は、毎年6月末日までに町長の定めるところにより、所得に関する報告を行わなければならない。

3 入居者は、第1項の決定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば同項の決定を更正する。

4 町長は、所得の減少等により使用料の減額を必要と認めるときは、その旨の決定をしなければならない。

5 入居者は、所得の減少等により使用料の減額を必要とするときは、町長の定めるところにより、前項の決定を求めることができる。

6 第3項の規定は、第4項の決定について準用する。

(住宅の検査及び原状回復)

第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第26条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅をき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第18条から第23条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者が第30条の勧告に従わなかったとき。

2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明渡した日までの使用料相当額の損害賠償金を納付しなければならない。

(立入検査)

第27条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(北海道警察札幌方面岩内警察署長の意見の聴取)

第28条 町長は、第7条第2項の規定により特定公共賃貸住宅の入居者を決定しようとする場合に入居申込者が暴力団員であるかどうかについて、北海道警察札幌方面岩内警察署長(以下「岩内警察署長」という。)の意見を聴くことができる。

2 町長は、特定公共賃貸住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅の入居者が暴力団員であるかどうかについて、岩内警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第29条 岩内警察署長は、特定公共賃貸住宅の入居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第30条 町長は、第28条第2項の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合であって特定公共賃貸住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して特定公共賃貸住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(施行規則の制定)

第31条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成13年条例第11号)

この条例は、平成13年8月1日から旅行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

団地名

設置場所

種別

戸数

幌似団地

共和町南幌似1857番地2

若年単身者向

24戸

共和町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成6年3月28日 条例第7号

(平成22年3月30日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成6年3月28日 条例第7号
平成6年12月26日 条例第33号
平成13年6月25日 条例第11号
平成22年3月30日 条例第5号