○共和町公営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年6月25日

条例第19号

共和町公営住宅の設置及び管理に関する条例(平成4年共和町条例第11号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町営住宅の設置及び管理(第3条―第44条)

第3章 社会福祉事業への活用(第45条―第51条)

第4章 中堅所得者等に供する住宅としての活用(第52条―第55条)

第5章 駐車場の管理(第56条―第61条)

第6章 雑則(第62条―第69条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の設置、整備及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 町営住宅等 町営住宅及び共同施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(6) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

第2章 町営住宅の設置及び管理

(町営住宅等の設置)

第3条 町長は、住宅に困窮する低額所得者に住宅を供給するため、町営住宅等を設置する。

2 町営住宅の名称、位置、戸数等は別表第1のとおりとし、共同施設等は、規則で定める。

(町営住宅等の整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項の条例で定める整備基準については、次条から第3条の16の定めるところによる。

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 町営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 町営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。

(費用の縮減の配慮)

第3条の5 町営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減を配慮するものとする。

(位置の選定)

第3条の6 町営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。

(敷地の安全等)

第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずるものとする。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。

(住棟等の基準)

第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置とするものとする。

(住宅の基準)

第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずるものとする。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るため規則で定める措置を講ずるものとする。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るため規則で定める措置を講ずるものとする。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るため規則で定める措置を講ずるものとする。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるよう規則で定める措置を講ずるものとする。

(住戸の基準)

第3条の10 町営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。

2 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。

3 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るため規則で定める措置を講ずるものとする。

(住戸内の各部)

第3条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるよう規則で定める措置を講ずるものとする。

(共用部分)

第3条の12 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るため規則で定める措置を講ずるものとする。

(附帯施設)

第3条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮するものとする。

(児童遊園)

第3条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとする。

(広場及び緑地)

第3条の15 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮するものとする。

(通路)

第3条の16 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の方法のうち、2以上の方法により行うものとする。

(1) 新聞

(2) 町役場庁舎その他適当な場所における掲示

(3) 町公報紙による周知

(4) 町防災行政無線による周知

2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等(次条第2項において「被災者等」という。)及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第39条に規定する居住制限者(次条第2項において「居住制限者」という。)にあっては第1号及び第2号を除く。)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居しようとする者が身体障害者である場合等 214,000円

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の一に該当する場合において、町が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項第2号アに規定する「入居しようとする者が身体障害者である場合等」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 入居しようとする者又は同居しようとする者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居しようとする者が60歳以上の者であり、かつ、同居しようとする者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居しようとする者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申し込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第3号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる町営住宅に入居できる者は、同項各号(被災者等及び居住制限者にあっては同項第1号及び第2号を除く。)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、町長に入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)のうちから該当入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 町長は、入居申込者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超えるときは、当該入居者のうちから次の各号のいずれかに該当する者を選考し、入居者を決定するものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項の規定により選考した者の数がなお入居させるべき町営住宅の戸数を超えるときは、当該選考した者のうちから次条に定める入居者選考委員会により選考し、決定するものとする。

3 町長は、あらかじめ指定した高齢者等世帯向住宅その他の要綱で定める特定の目的のための町営住宅については、第1項に規定する者のうちから当該特定目的に応じた要件を具備する者を優先して選考し、当該公営住宅の入居者として決定することができる。

(入居者選考委員会)

第10条 前条第2項における入居者の選考について公正を期するため、公営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は10人とする。

3 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 議会議員

(2) 民生委員

(3) その他適当と認める者

4 委員のうち議会議員及び民生委員以外の委員の任期は2年とする。ただし、後任者が就任するまで在任するものとする。

5 委員会は、委員の中から会長を選挙しなければならない。

6 会長に事故があるときは、予め会長の指定する委員がその職務を代理する。

(委員会の開催)

第11条 町長は、第9条第2項における入居者の選考について委員会に諮問するものとする。

2 委員会は、前項の諮問により会長が招集する。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

(入居補欠者の選考等)

第12条 委員会は、第9条第2項の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに順位を定めて入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。

(入居の手続)

第13条 入居決定者は、町長が入居を決定した日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第21条に規定する敷金を納付すること。

2 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

3 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続きをしなければならない。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を指定して入居許可書を交付するものとする。

6 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

7 入居を完了した入居者は、町長の定めるところにより、速やかに入居届を提出しなければならない。

(同居の承認)

第14条 入居者は、当該町営住宅の入居の際に同居した親族以外の者(入居の決定後において入居者又は同居者が出産した子を除く。)を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認後の入居者の収入が第6条第1項第2号の金額を超えることとなるとき。

(2) 当該入居者が第43条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。

(4) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(入居の承継)

第15条 入居者が死亡し、又は退居した場合において、その死亡時又は退居時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該承認を得ようとする者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該承認を得ようとする者が引き続き町営住宅に居住することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)

(2) 当該承認後の入居者の収入が政令第9条第1項に規定する金額を超えることとなるとき。

(3) 当該入居者が第43条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(4) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、町長に収入を申告しなければならない。

2 入居者は、前項の規定による収入の申告をした場合において、同居者の人数の増減その他の特別の事情があったときは、規則で定めるところにより、町長に収入を申告することができる。

3 町長は、前2項の規定による収入の申告に基づき、入居者の収入の額を認定し、当該入居者に通知するものとする。ただし、前項の規定により収入を申告した入居者の特別の事情が一時的なもの、その他の規則で定めるものであるときは、町長は、同項の規定による収入の申告に基づく収入の額の認定をしないこととすることができる。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、当該意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定を更正し、入居者にその旨を通知するものとする。

(使用料の決定)

第17条 町営住宅の毎月の使用料(以下第2章第4章において家賃のことをいう。)は、毎年度、前条第3項の規定により認定した入居者の収入(同条第4項の規定により認定を更正したときは当該更正後の収入。第31条及び第33条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者から前条第1項の規定による収入の申告がない場合において、第38条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該入居者の町営住宅の使用料は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する家賃算定基礎額に乗ずる数値は、規則で定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(使用料の減免又は徴収猶予)

第18条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合において使用料の減免又は徴収の猶予の必要があると認める者に対して、当該使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(使用料の徴収等)

第19条 町長は、入居者から第13条第5項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明渡した日(第34条第1項又は第39条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明渡した日のいずれか早い日、第43条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡請求日。次項において同じ。)までの間、使用料を徴収する。

2 入居者は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による額とする。ただし、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 入居者が第44条第1項に規定する手続きを経ないで町営住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡した日を認定し、その日までの使用料を徴収する。

(督促、延滞金の徴収)

第20条 使用料を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに使用料を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第21条 町長は、入居決定者から第13条第5項の入居可能日の属する月の使用料(第19条第3項の日割計算による場合にあっては、その基礎となる1月の使用料)の1月分の使用料に相当する額を敷金として徴収するものとする。

2 町長は、入居決定者が第18条の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合において敷金の減免又は徴収の猶予の必要があると認めるとき、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項の規定により徴収した敷金は、入居者が町営住宅を明け渡すときに還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子を付さない。

(敷金の運用等)

第22条 町長は、敷金を金融機関への預金等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第23条 町営住宅等の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、借上げ町営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

(入居者の費用負担義務)

第24条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、町長がその費用の全部又は一部を負担することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理並びに排水管等の清掃に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅等の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第25条 入居者は、町営住宅等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、町営住宅等が滅失又はき損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第26条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に著しく迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第27条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第28条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第29条 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、別に定める規則に基づき町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 入居者が、第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替し、又は増築したときには、速やかに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

第30条 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第31条 町長は、毎年度、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額(第3項において「収入超過基準額」という。)を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

2 町長は、毎年度、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額(次項において「高額所得基準額」という。)を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、当該入居者に、その旨を通知する。

3 町長は、前2項の規定により収入超過者又は高額所得者として認定している者から第16条第2項の規定による収入の申告があった場合において、当該収入の申告に基づき同条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が収入超過基準額又は高額所得基準額を超えないこととなったときは、当該入居者の収入超過者又は高額所得者としての認定を取り消し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

4 入居者は、第1項又は第2項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定を更正し、入居者にその旨を通知するものとする。

(明渡し努力義務)

第32条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する使用料)

第33条 第31条第1項の規定により、認定された収入超過者(同条第4項の規定による認定の更正によって収入超過者とされた者を含む。)の町営住宅の毎月の使用料は、第17条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)第16条第3項の規定により認定した入居者の収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。

2 第18条第19条及び第20条の規定は、前項の使用料について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第34条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者に次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において、同行の期限までにその申出があったときは、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

5 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が第31条第3項の規定により高額所得者としての認定を取り消され、又は同条第4項の規定により当該認定を更正されたときその他町長が特に必要と認めるときは、第1項の規定による請求を取り消すことができる。

(高額所得者に対する使用料等)

第35条 第31条第2項の規定により認定された高額所得者(同条第4項の規定による認定の更正によって高額所得者とされた者も含む。)の町営住宅の毎月の使用料は、第17条第1項及び第33条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 第18条第19条及び第20条の規定は、前項の使用料について準用する。

3 前条第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても町営住宅を明渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で規則で定める金銭を徴収することができる。

4 前条第1項の期限が到来した場合又は町営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分として徴収すべき金銭は日割計算による額とし、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 前条第1項の期限が到来しても町営住宅を使用している者が第44条第1項の規定による届出をしないで町営住宅を立ち退いたときは、町長は、その者が明け渡した日を認定し、その日までの金銭を徴収する。

(住宅のあっせん等)

第36条 町長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、町長は、その入居を容易にするように配慮するものとする。

(期間通算)

第37条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第31条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第40条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第31条から前条までの規定の適用については、その者が当該事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第38条 町長は、第16条第3項による収入の認定、第18条(第33条第2項又は第35条第2項において準用する場合を含む。)の規定による使用料の減免若しくは徴収猶予、第21条第2項による敷金の減免若しくは徴収猶予、第34条第1項の規定による明渡しの請求、第36条の規定によるあっせん等又は第40条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第39条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明渡さなければならない。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第40条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、規則で定めるところにより、町長に、入居の申出をしなければならない。

(建替事業に係る使用料の特例)

第41条 町長は、前条の規定により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第17条第1項第33条第1項又は第35条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の使用料を減額するものとする。

(公営住宅の用途廃止による他の町営住宅への入居の際の使用料の特例)

第42条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の使用料が従前の公営住宅の最終の使用料を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第17条第1項第33条第1項又は第35条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の使用料を減額するものとする。

(町営住宅の明渡請求)

第43条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅等を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第14条第1項第25条から第29条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者が第67条の勧告に従わなかったとき。

(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに納付された使用料の額との差額に年5分の割合による納付期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の使用料の2倍に相当する額以下で規則の定める額の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で規則の定める額の金銭を徴収することができる。

5 町長は、町営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知するものとする。

6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代って、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をするものとする。

7 第27条第4項及び第5項の規定は、第3項及び第4項の金銭について準用する。この場合において、第27条第4項中「前条第1項の期限が到来した場合」とあるのは「第38条第1項の請求があった場合」と、同条第5項中「前条第1項の期限が到来しても」とあるのは「第38条第1項の請求を受けても」と読み替えるものとする。

(町営住宅の検査)

第44条 町営住宅を明渡そうとする者は、5日前までに町長に届け出て、町営住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 前項の町営住宅を明渡そうとする者は、第29条第1項ただし書の規定により町営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査前に、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

第3章 社会福祉事業への活用

(社会福祉法人等の使用)

第45条 町長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅を使用させることができる。

2 前項の規定により社会福祉法人等に町営住宅を使用させる場合における当該町営住宅の管理については、この章に定めるところによる。

(使用手続)

第46条 社会福祉法人等は、前条第1項の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請のあった日から30日以内に当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対し使用を許可するときは許可する旨及び町営住宅の使用開始可能日を、許可しないときは許可しない旨及びその理由を通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により使用を許可するときは、その許可に条件を付すことができる。

(使用料)

第47条 町営住宅を第45条第1項の規定により使用する場合の毎月の使用料は、近傍同種の住宅の家賃以下で規則で定める額とする。

2 前条第2項の規定により使用の許可を受けた社会福祉法人等(以下「許可法人等」という。)は、町営住宅を現に使用する者から前項の使用料を超える額の家賃相当額(当該使用する者がそれぞれ負担する家賃相当額の合計額)を徴収してはならない。

(使用状況の報告)

第48条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、許可法人等に対して、町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第49条 許可法人等は、第46条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、その変更の生じた日から15日以内に、その旨を町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第50条 町長は、次の各号の一に該当する場合において、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(3) 町営住宅建替事業の施行に伴い町営住宅を除却するとき。

(管理に関する規定の準用)

第51条 第19条第23条第24条第27条から第30条及び第44条の規定は、社会福祉法人等に使用させる場合の町営住宅の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「許可法人等」と、第19条第1項中「第13条第5項の入居可能日」とあるのは「第46条第2項の使用開始可能日」と、「第34条第1項又は第39条第1項の規定による明渡しの請求があったときはその明渡しの期限として指定した日の前日又は明渡した日のいずれか早い日、第43条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡し請求の日」とあるのは「第50条の規定による使用許可の取消しがあったときは、使用許可の取消しの日」と、同条第3項中「町営住宅に入居した」とあるのは「町営住宅の使用を開始した」と、第27条中「入居」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

第4章 中堅所得者等に供する住宅としての活用

(中堅所得者等の使用)

第52条 町長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者(以下「中堅所得者等」という。)に使用させることが必要であると認めるときは、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅を中堅所得者等に使用させることができる。

2 前項の規定により中堅所得者等に町営住宅を使用させる場合における当該町営住宅の管理については、この章に定めるところによる。

(特定優良賃貸住宅法に基づく管理)

第53条 町長は、町営住宅を前条第1項の規定により使用させるときは、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項の規定により町営住宅を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者とする。

(1) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第26条各号に掲げる者であること。

(2) 暴力団員でないこと。

(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族があるときは、当該親族が前号に掲げる条件を具備する者であること。

(使用料)

第54条 中堅所得者等が町営住宅を第52条第1項の規定により使用する場合の毎月の使用料は近傍同種の住宅の家賃以下で規則で定める額とする。

(管理に関する規定の準用)

第55条 第8条第13条から第15条まで、第19条第21条第1項第3項及び第4項第23条から第30条まで、第39条第1項前段第2項第43条並びに第44条の規定は、中堅所得者等に使用させる場合の町営住宅の管理について準用する。この場合において、第8条第1項中、「前2条」とあるのは「第53条第2項」と、第14条第2項中「次の各号」とあるのは「第2号から第5号まで」と、第15条第2項中「次の各号」とあるのは「第1号及び第3号から第5号まで」と、第19条第1項中「第34条第1項又は第39条第1項」とあるのは「第39条第1項」と読み替えるものとする。

第5章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第56条 町営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の管理については、この章に定めるところによる。

2 駐車場の名称、位置、区画数等は規則で定める。

(使用者の資格)

第57条 駐車場を使用することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町営住宅の入居者(第52条第1項の規定により町営住宅を使用する者を含む。以下この章において同じ。)又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第43条第1項第1号から第5号までのいずれかの場合にも該当しないこと。

(4) 入居者又は同居者が暴力団員でないこと。

(使用の申込み等)

第58条 前条に規定する条件を具備するもので、駐車場を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者のうちから駐車場の使用者を決定し、当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対しその旨及び使用可能日を通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る駐車場の使用者を決定したときは、当該使用決定者に当該駐車場の借上げ期間の満了時に当該駐車場を明渡さなければならない旨を通知するものとする。

4 町長は、第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の区画数を超える場合においては、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は他の者に優先して、当該入居者又は同居者に使用させることができる。

(使用料)

第59条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料以下で、規則で定める額とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

3 町長は、駐車場の使用者に別に定める特別の事情がある場合と認めるときは、当該駐車場の使用料を減免又は徴収の猶予をすることができる。

(明渡請求)

第60条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用者に対し駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 第57条に規定する使用者資格を失ったとき。

(2) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(3) 使用料を3月以上滞納したとき。

(4) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(5) 使用者が第25条及び次条において準用する第26条から第29条までの規定に違反したとき。

(6) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(7) 駐車場の借上げ期間が満了したとき。

(8) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

(管理に関する規定の準用)

第61条 駐車場の使用については、第56条から前条までに定めるもののほか、第19条第20条第27条から第30条及び第39条第40条及び第44条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居」とあるのは「使用」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第6章 雑則

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第62条 町営住宅監理員(以下「住宅監理員」という。)は、町長が町職員の中から任命する。

2 住宅監理員は、町営住宅等の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人(以下「住宅管理人」という。)を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第63条 町長は、町営住宅等の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅等の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第64条 町長は、町営住宅等の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(北海道警察札幌方面岩内警察署長の意見の聴取)

第65条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、北海道警察札幌方面岩内警察署長(以下「岩内警察署長」という。)の意見を聴くことができる。

(1) 第8条第2項の規定により町営住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第14条第1項(第55条において準用する場合も含む。)の承認をしようとする場合 同居させようとする者

(3) 第15条第1項(第55条において準用する場合も含む。)の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(4) 第52条第1項の規定により町営住宅を使用させようとする場合 使用しようとする者及び当該使用しようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(5) 第58条第2項の規定による決定をしようとする場合 入居者及び同居者

2 町長は、町営住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、町営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、岩内警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第66条 岩内警察署長は、町営住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第67条 町長は、第65条第2項の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合であって町営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して町営住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(罰則)

第68条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第69条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、第3条から第7条まで、第14条から第18条まで、及び第25条から第43条までの規定は適用せず、改正前の共和町公営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条、第6条第13条から第16条まで、第23条から第40条までの規定は、なおその効力を有する。

3 第17条第1項第33条第1項又は第35条第1項の規定による使用料の決定に関し必要な手続きその他の行為は、前項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、この条例の例によることができる。

4 平成10年4月1日において現に附則第2項の町営住宅に入居している者(同日に入居した者を除く。)の平成10年度から平成12年度までの各年度の使用料の額は、その者に係る第17条第1項本文又は第33条第1項若しくは第35条第1項の規定による使用料の額(第18条(第33条第2項第35条第2項において準用する場合を含む。)の規定により使用料の減免をする場合は、当該減免後の額。以下「新使用料の額」という。)が、旧条例第15条の使用料の額(旧条例第32条の規定により割増賃料を納付することとされている場合は当該割増賃料の額を加えた額(共和町使用料徴収条例別表第4備考第1の日割計算による場合はその基礎となる1月の額)。以下「旧使用料」という。)を越える場合にあっては、新使用料の額から旧使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧使用料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

6 当分の間、町営住宅に係る第6条の規定の適用については、当該町営住宅の入居にあたって現に同居し、又は同居しようとする親族がいない場合においても、同条第1号の条件を具備しているものとみなす。

7 条例第59条の規定による駐車場の使用料は、当分の間徴収しないものとする。

(平成9年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第19号)

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第25号)

この条例は、平成12年8月1日から施行する。

(平成12年条例第26号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年条例第34号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。

(平成14年条例第9号)

この条例は、平成14年8月1日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年条例第17号)

この条例は、平成15年8月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第25号)

この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第14号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年条例第14号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する町営住宅等については第3条の2から第3条の16の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第22号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年条例第26号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1

団地名

設置場所

戸数

小沢団地

共和町小沢126番地5ほか

46戸

国富団地

共和町国富21番地8

7戸

国富第2団地

共和町国富24番地8ほか

26戸

幌似団地

共和町南幌似30番地2ほか

122戸

前田団地

共和町前田ロ7番地11ほか

12戸

梨野舞納団地

共和町梨野舞納330番地1

22戸

発足団地

共和町発足2564番地ほか

18戸

共和町公営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年6月25日 条例第19号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成9年6月25日 条例第19号
平成9年9月22日 条例第22号
平成10年6月18日 条例第12号
平成11年5月17日 条例第19号
平成12年3月22日 条例第2号
平成12年6月21日 条例第25号
平成12年9月26日 条例第26号
平成12年12月20日 条例第34号
平成12年12月20日 条例第35号
平成14年6月28日 条例第9号
平成14年9月24日 条例第12号
平成15年6月19日 条例第17号
平成15年9月19日 条例第19号
平成16年6月23日 条例第8号
平成17年6月22日 条例第15号
平成18年3月30日 条例第16号
平成18年9月21日 条例第25号
平成19年6月20日 条例第16号
平成20年3月21日 条例第6号
平成20年9月18日 条例第15号
平成22年3月30日 条例第4号
平成22年9月22日 条例第14号
平成23年9月20日 条例第14号
平成24年3月23日 条例第5号
平成25年3月21日 条例第13号
平成25年6月26日 条例第20号
平成25年9月27日 条例第22号
平成27年6月25日 条例第12号
平成29年9月25日 条例第9号
平成30年9月21日 条例第26号
令和元年9月27日 条例第13号