○共和町旅館等建築審議会条例

昭和61年6月20日

条例第15号

(設置)

第1条 善良な風俗及び良好な生活環境を保持するため、旅館等の建築に関し、意見を聞くため町長の諮問機関として共和町旅館等建築審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、旅館等の建築に関する事項につき審議し、意見の具申を行うものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員12名以内をもって組織するものとし、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、4年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(報酬等)

第7条 委員の報酬等は、別に定めるところにより、支給する。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 報酬及び費用弁償条例(昭和30年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(共和町モーテル類似旅館規制条例の廃止)

3 共和町モーテル類似旅館規制条例(昭和55年共和町条例第9号)は、この条例施行の日から廃止する。

共和町旅館等建築審議会条例

昭和61年6月20日 条例第15号

(昭和61年6月20日施行)