○共和町立へき地保育所設置条例

昭和61年9月19日

条例第22号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という)第35条第3項の規定に基づき、同法第39条の規定による保育に欠ける乳児、幼児その他の児童(以下「保育児童」という。)を保育するため、共和町立へき地保育所(通称「幼児センター」といい、以下この条例において「へき地保育所」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 前条の規定により設置するへき地保育所の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。

(開設の期間)

第3条 へき地保育所の開設期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(入所の承諾)

第4条 へき地保育所に保育の実施を希望する保護者は、町長の承諾を受けなければならない。

(利用料の徴収)

第5条 へき地保育所の利用料徴収に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(入所の解除等)

第6条 次の各号の一に該当するときは、町長は、へき地保育所の入所の解除、又は休止することができる。

(1) 保育児童の入所を認めた事由がなくなったとき。

(2) 正当な事由がなく保育児童を1月以上出席させないとき。

(3) 保育児童が伝染病の疾病にかかり、他の入所保育児童に伝染するおそれのあるとき。

(4) 保護者が、この条例に違反したとき。

(5) その他保育児童の在所を不適当と認めたとき。

(施設の休止)

第7条 災害又は伝染病の発生により児童の保育上、危険があると認められるときは、町長は一定の期間を定め、へき地保育所を休止することができる。

(職員)

第8条 へき地保育所に次の職員を置く。

所長、保育士、嘱託医

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(共和町立保育所設置条例の一部改正)

2 共和町立保育所設置条例(昭和55年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(共和町立へき地保育所条例の廃止)

3 共和町立へき地保育所条例(昭和40年条例第18号)は、この条例施行の日から廃止する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

収容定員

備考

共和町立へき地保育所(通称「はまなす幼児センター」)

共和町梨野舞納330番地の1

50名

 

共和町立へき地保育所設置条例

昭和61年9月19日 条例第22号

(平成27年4月1日施行)