○共和町立へき地保育所設置条例
昭和61年9月19日
条例第22号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という)第35条第3項の規定に基づき、同法第39条の規定による保育に欠ける乳児、幼児その他の児童(以下「保育児童」という。)を保育するため、共和町立へき地保育所(通称「幼児センター」といい、以下この条例において「へき地保育所」という。)を設置する。
(開設の期間)
第3条 へき地保育所の開設期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(入所の承諾)
第4条 へき地保育所に保育の実施を希望する保護者は、町長の承諾を受けなければならない。
(利用料の徴収)
第5条 へき地保育所の利用料徴収に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(入所の解除等)
第6条 次の各号の一に該当するときは、町長は、へき地保育所の入所の解除、又は休止することができる。
(1) 保育児童の入所を認めた事由がなくなったとき。
(2) 正当な事由がなく保育児童を1月以上出席させないとき。
(3) 保育児童が伝染病の疾病にかかり、他の入所保育児童に伝染するおそれのあるとき。
(4) 保護者が、この条例に違反したとき。
(5) その他保育児童の在所を不適当と認めたとき。
(施設の休止)
第7条 災害又は伝染病の発生により児童の保育上、危険があると認められるときは、町長は一定の期間を定め、へき地保育所を休止することができる。
(職員)
第8条 へき地保育所に次の職員を置く。
所長、保育士、嘱託医
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(共和町立保育所設置条例の一部改正)
2 共和町立保育所設置条例(昭和55年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(共和町立へき地保育所条例の廃止)
3 共和町立へき地保育所条例(昭和40年条例第18号)は、この条例施行の日から廃止する。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
別表
名称 | 位置 | 収容定員 | 備考 |
共和町立へき地保育所(通称「はまなす幼児センター」) | 共和町梨野舞納330番地の1 | 50名 |
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