○共和町立保育所設置条例
昭和55年12月16日
条例第21号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、同法第39条の規定による保育を必要とする乳児、幼児その他の児童(以下「保育児童」という。)を保育するため、町立保育所(通称「幼児センター」といい、以下この条例において「保育所」という。)を設置する。
(職員)
第3条 前条の保育所に次の職員を置く。
所長、保育士及びその他の職員並びに嘱託医
(保育の認定基準)
第4条 町長は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号の規定により、児童の保護者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、同法第20条第4項に規定する支給認定を受けている場合に、保育所において保育を行うものとする。
(1) 1月において、48時間以上労働することを常態とすること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)
(11) 育児休業をする場合であって、既に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用しており、引き続き利用することが必要であると認められること。
(12) 町長が認める前各号に類する状態にあること。
2 前項に規定する保育児童を入所させた場合において、定員に満たないときは、定員に達するまでの範囲内で私的契約児を入所させることができる。ただし、利用料は給付単価を下まわることはできない。
(1) 伝染病その他悪質な疾患を有する者
(2) その他保育上支障があると認める者
(利用料)
第6条 町長は、保育所に入所させた保育児童につき利用料を徴収するものとする。
2 前項に定める利用料の月額は、別に条例で定める。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し、運営及び管理その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第12号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第11号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第28号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(共和町立へき地保育所設置条例の一部改正)
2 共和町立へき地保育所設置条例(昭和61年共和町条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後に保育を受けようとする者は、改正前の共和町立保育所設置条例の規定にかかわらず、同日前に改正後の共和町立保育所設置条例の規定による手続きをすることができる。
別表
名称 | 位置 | 収容定員 | 備考 |
共和中央保育所(通称「中央幼児センター」) | 共和町前田11番地の15 | 100名 |
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