○共和町克雪管理センターの設置及び管理に関する条例

昭和53年9月27日

条例第19号

(設置目的)

第1条 積雪期における地域住民の安全と生活環境の維持向上を図るため、共和町克雪管理センター(以下「克雪センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 克雪センターは、共和町発足14番地の8に設置する。

(使用の範囲)

第3条 次に掲げる者は、克雪センターを使用することができる。

(1) 第1条の目的をもつ住民組織及び団体

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が適当と認める個人又は団体

(使用の許可)

第4条 克雪センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 前条による使用の許可を受けたものは、別に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長は、克雪センターの設置目的に適合する場合又は公益上必要と認めるときは、前項の使用料を減額又は免除することができる。

(使用の制限等)

第6条 町長は、施設の管理運営上必要があると認めたときは、使用の許可について制限又は条件を付することができる。

2 町長は、次の各号の一に該当する場合は使用を許可しない。

(1) 施設をき損、汚損又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(2) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(3) 他人に危害若しくは迷惑となる行為のおそれがあると認めたとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(使用の停止又は取消し等)

第7条 使用者が次の各号の一に該当するときは、町長は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長は賠償の責を負わない。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 前条第2項に掲げる行為があったとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) 使用の許可条件に違反したとき。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、使用が終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復してこれを返還しなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者等は、施設をき損、汚損又は滅失したときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、克雪管理センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年11月1日から施行する。

(共和町使用料徴収条例の一部改正)

2 共和町使用料徴収条例(昭和51年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和55年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

共和町克雪管理センターの設置及び管理に関する条例

昭和53年9月27日 条例第19号

(平成8年12月25日施行)