○共和町使用料徴収条例

昭和51年3月23日

条例第2号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条に基づいて徴収する公の施設の利用に係る使用料に関し必要な事項は特別な定めのある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(公の施設の利用に対する使用料)

第2条 次の各号に掲げる公の施設を利用する者から利用の方法等に従って、別表第1から別表第27までに定める使用料を徴収する。

(1) 墓地

(2) 共和町斎場

(3) へき地保育所

(4) 前田体育館

(5) 梨野舞納体育館

(6) 幼稚園

(7) 削除

(8) 宮丘地区寿の家

(9) 共和町克雪管理センター

(10) 梨野舞納地区住民センター

(11) 小沢体育館

(12) 前田地区寿の家

(13) 保育所

(14) 西部住民センター

(15) 神仙沼自然休養林休憩所

(16) スポーツと憩いの広場

(17) 特定公共賃貸住宅

(18) 農村環境改善センター

(19) かかし古里館

(20) いきいきセンター居住部門

(21) 西村計雄記念美術館

(22) 共和町パークゴルフ場

(23) 共和町特別養護老人ホーム

(24) 憩の家

(25) 共和町保健福祉センター

(26) 小沢地区住民センター

(27) 共和町生涯学習センター

第3条 公の施設を利用する者は、町長の発行する納入通知書により指定期日までに使用料を納付しなければならない。

(徴収猶予又は減免)

第4条 町長は、第2条の規定にかかわらず、特別の事由により必要と認めるときは、使用料の徴収を猶予し、又は減免することができる。

(過料)

第5条 町長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第2条第4号の公営住宅に関する規定は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、公営住宅の使用料にかかる規定は、昭和51年11月1日から、国富地区住民センターの使用料にかかる規定は、昭和51年12月10日から適用する。

(昭和52年条例第20号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和52年条例第23号)

この条例は、昭和52年12月1日から施行する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第4の規定については、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和53年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年11月1日から施行する。

(昭和53年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第4の規定は、昭和53年11月16日から適用する。

(昭和54年条例第16号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和54年条例第18号)

この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和55年条例第15号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和55年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例第2条第8号及び第9号に係る規定の施行日は、規則で定めるものとし、別表第6及び別表第11並びに第2条第20号に係る規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第9号で改正後の条例第2条第8号及び第9号の規定は、昭和55年11月30日から施行)

(昭和56年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第4の規定については、昭和56年7月1日から施行する。

(共和町有土木機械の目的外使用に関する条例の廃止)

2 共和町有土木機械の目的外使用に関する条例(昭和34年共和町条例第4号)は、廃止する。

(昭和56年条例第23号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第23号)

この条例は、昭和57年11月1日から施行する。

(昭和57年条例第28号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第10号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第32号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第7号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。ただし、公営住宅法施行令第6条の2第2項の表に定める率については、昭和59年10月1日から昭和60年9月末日までは、率を3で除して得た数とし、昭和60年10月1日から昭和61年9月末日までは、率を3で除し2を乗じて得た数とする。

(昭和59年条例第23号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第20号)

この条例は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和60年条例第22号)

この条例は、昭和60年12月15日から施行する。

(昭和60年条例第26号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第26号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第6、第11及び、第20の改正後の規定については、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び別表第22を加える改正規定の施行日は、規則で定める。

(昭和63年条例第24号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例別表第4備考2の規定を適用する場合においては、平成元年4月1日から同年6月30日までの間において徴収することとなる金額は、改正後の規定にかかわらず、1戸につき月額410円(風呂付の場合510円)と、平成元年7月1日から平成2年6月30日までの間においては「1,330円」とあるのは「720円」に、「130円」とあるのは「70円」と、平成2年7月1日から平成3年6月30日までの間においては「1,330円」とあるのは「1,030円」に、「130円」とあるのは「100円」と読み替えて適用するものとする。

(平成元年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第31号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第6号)

この条例は、平成2年4月16日から施行する。

(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第16号の2)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(共和町公営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 共和町公営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和33年共和町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年条例第18号)

この条例は、平成3年12月10日から施行する。ただし、第2条第8号及び第9号の改正規定は平成4年1月1日から施行する。

(平成3年条例第24号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第23号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭和33年度の項の改正規定中「

2戸建1棟

3戸建1棟

」を「

3戸建1棟

」に改める部分については、建設大臣の承認のあった日から施行する。

(平成5年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第31号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第11号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。ただし、別表第6、別表第11及び別表第20中(1)徴収金基準額表にかかる改正後の規定は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第23号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第20号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第29号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第16号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例の施行日は、規則で定める。

(平成11年規則第12号で平成11年11月1日から施行)

(平成11年条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第12号)

この条例は、平成13年8月1日から施行する。

(平成13年条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第18号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第28号及び別表第28の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第32号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第25号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年条例第17号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年条例第25号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。ただし、別表第5、別表第9及び別表第17の改正後の規定については、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第24号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第4、別表第7及び別表第14の規定は、平成24年4月分以後の保育料について適用する。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第16号)

この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(平成27年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の共和町使用料徴収条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の共和町使用料徴収条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(共和町使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正後の共和町使用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和8年条例第8号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1 墓地使用料

墓地の名称

使用料

摘要

無区画地

(円)

区画割地

(円)

中平墓地

300

1,900

1 使用料は、1平方メートル当たりの単価とする。

2 使用料は、使用許可時1回に限り徴収する。

3 区画割地1区画の面積は、9m2とする。

辰五郎墓地

300

前田墓地

300

幌似墓地

300

梨野舞納墓地

300

神恵川墓地

300

発足墓地

300

別表第2 共和町斎場使用料

区分

単位

使用料

備考

死体

1体

10,000円

1 使用料は、前納しなければならない。

2 町外者使用の場合は、5割増とする。

胞衣、産わい物等

1個

1,000円

汚物炉の使用料は、本町に居住する者及び町長が必要と認める者からは徴収しない。

別表第3 へき地保育所利用料

利用料基準額表

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

3歳未満

3歳

4歳以上

保育標準

短時間

保育標準

短時間

保育標準

短時間

第1階層

生活保護世帯

0

0

0

0

0

0

第2階層

市町村民税非課税世帯(均等割課税を含む。)

0

0

0

0

0

0

第3階層

所得割48,600円未満の世帯

15,000

14,500

0

0

0

0

第4階層

所得割97,000円未満の世帯

24,000

23,000

0

0

0

0

第5階層

所得割169,000円未満の世帯

28,000

26,600

0

0

0

0

第6階層

所得割301,000円未満の世帯

32,000

30,400

0

0

0

0

第7階層

所得割397,000円未満の世帯

36,000

34,200

0

0

0

0

第8階層

所得割397,000円以上の世帯

40,000

38,000

0

0

0

0

備考

1 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が、第3階層、第4階層、第5階層、第6階層、第7階層又は第8階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の利用者負担額を無料とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等であって、特に困窮していると町長が認めた世帯

2 第3階層から第8階層までの世帯であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする負担額算定基準者(教育・保育給付認定保護者に監護されている未成年者、教育・保育給付認定保護者に監護されていた成年、その他の教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属)が2人以上の場合におけるこの表の適用については、最年長者から順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。

3 月の途中で入所若しくは退所した場合の当該月の利用料は、その月の在所日数により日割計算した額とする。

4 定義で定める「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。

5 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受けている世帯に該当するときは、当該児童に係る利用料の額を無料とする。

6 延長保育事業の対象児童は保育短時間の児童とし、延長保育利用料は1人1日当たり200円とする。ただし、へき地保育所利用料の階層区分が第1階層及び第2階層に認定された世帯の延長保育利用料は、無料とする。

別表第4 前田体育館使用料

区分

午前

(自9時至12時)

午後

(自12時至17時)

夜間

(自17時至21時)

全日

(自9時至21時)

摘要

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)

体育館

2,540

1,620

3,800

2,440

3,800

2,440

10,140

6,500

1 商業活動のために使用する場合の使用料は、次の割合を加えた額とする。

(1) 商業見本市、商店展示会等の営業行為又は宣伝を目的として入場料を徴収しない場合 50割

(2) 同入場料を徴収する場合 100割

2 暖房料は、供給した場合のみ徴収する。

3 特設電灯、臨時灯並びに動力使用は実費を徴収する。

4 午前と午後又は午後と夜間を通して使用する場合の料金は、それぞれの合算額とする。

別表第5 梨野舞納体育館使用料

区分

午前

(自9時至12時)

午後

(自12時至17時)

夜間

(自17時至21時)

全日

(自9時至21時)

摘要

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)

体育館

2,540

1,620

3,800

2,440

3,800

2,440

10,140

6,500

1 商業活動のために使用する場合の使用料は、次の割合を加えた額とする。

(1) 商業見本市、商店展示会等の営業行為又は宣伝を目的として入場料を徴収しない場合 50割

(2) 同入場料を徴収する場合 100割

2 暖房料は、供給した場合のみ徴収する。

3 特設電灯、臨時灯並びに動力使用は実費を徴収する。

4 午前と午後又は午後と夜間を通して使用する場合の料金は、それぞれの合算額とする。

別表第6 幼稚園利用料

利用料基準額表

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

3歳

4歳以上

第1階層

生活保護世帯

0

0

第2階層

市町村民税非課税世帯(均等割課税を含む)

0

0

第3階層

所得割77,100円以下の世帯

0

0

第4階層

所得割211,200円以下の世帯

0

0

第5階層

所得割221,201円以上の世帯

0

0

備考

1 一時預かり事業(教育標準時間認定の在籍園児)利用料は1人1日当たり400円とする。ただし、幼稚園利用料の階層区分が第1階層及び第2階層に認定された世帯の一時預かり事業(教育標準時間認定の在籍園児)利用料は、無料とする。

別表第7 削除

別表第8 宮丘地区寿の家使用料

区分

午前

(自9時至12時)

午後

(自12時至17時)

夜間

(自17時至21時)

摘要

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)

大ホール

1,480

440

1,980

600

2,470

710

1 商業活動に使用する場合の使用料は、50割増しとする。

2 暖房料は、供給した場合のみ徴収する。

3 第1集会室と第2集会室及び応接室と作業室の2室を使用した場合の使用料は、1室分について5割減とする。

4 午前、午後及び夜間を通じて使用する場合の使用料は、それぞれの合算額とする。

第1集会室

550

220

770

330

880

330

第2集会室

550

220

770

330

880

330

応接室

440

160

490

220

600

220

作業室

440

160

490

220

600

220

別表第9 共和町克雪管理センター使用料

区分

午前

(自9時至12時)

午後

(自12時至17時)

夜間

(自17時至21時)

全日

(自9時至21時)

摘要

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)

作業室

820

330

820

330

820

330

2,460

990

1 暖房料は、供給した場合のみ徴収する。ただし、調理室にあっては主として調理等でガス器具を使用する場合とする。

2 商業活動に使用する場合の使用料は、50割増とする。

調理室

550

220

550

220

550

220

1,650

660

保育室

550

220

550

220

550

220

1,650

660

集会室

1,480

490

1,480

490

1,480

490

4,440

1,470

別表第10 梨野舞納地区住民センター使用料

区分

午前

(自9時至12時)

午後

(自12時至17時)

夜間

(自17時至21時)

全日

(自9時至21時)

摘要

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)

会議室

820

330

820

330

820

330

2,460

990

1 暖房料は、供給した場合のみ徴収する。ただし、調理室にあっては、主として調理等でガス器具を使用する場合とする。

2 会議室の使用については、区切って片側のみ使用するときは、3分の2の額を徴収する。

3 商業活動に使用する場合の使用料は、50割増とする。

娯楽室

550

220

550

220

550

220

1,650

660

調理室

550

220

550

220

550

220

1,650

660

集会室

990

380

990

380

990

380

2,970

1,140

研修室

550

220

550

220

550

220

1,650

660

保育室

550

220

550

220

550

220

1,650

660

ホール

1,480

490

1,480

490

1,480

490

4,440

1,470

休憩室

550

220

550

220

550

220

1,650

660

別表第11 小沢体育館使用料

区分

午前

(自9時至12時)

午後

(自12時至17時)

夜間

(自17時至21時)

全日

(自9時至21時)

摘要

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)

体育館

2,540

1,620

3,800

2,440

3,800

2,440

10,140

6,500

1 商業活動のために使用する場合の使用料は、次の割合を加えた額とする。

(1) 商業見本市、商店展示会等の営業行為又は宣伝を目的として入場料を徴収しない場合 50割

(2) 同入場料を徴収する場合 100割

2 暖房料は、供給した場合のみ徴収する。

3 特設電灯、臨時灯並びに動力使用は実費を徴収する。

4 午前と午後又は午後と夜間を通して使用する場合の料金は、それぞれの合算額とする。

別表第12 前田地区寿の家使用料

区分

午前

(自9時至12時)

午後

(自12時至17時)

夜間

(自17時至21時)

全日

(自9時至21時)

摘要

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)

大ホール

1,480

490

1,480

490

1,480

490

4,440

1,470

1 暖房料は、供給した場合のみ徴収する。ただし、調理室にあっては、主として調理等でガス器具を使用する場合とする。

2 集会室の使用については、区切って片側のみ使用するときは、3分の2の額を徴収する。

3 商業活動に使用する場合の使用料は、50割増とする。

会議室

820

330

820

330

820

330

2,460

990

集会室

990

380

990

380

990

380

2,970

1,140

調理室

550

220

550

220

550

220

1,650

660

休憩室

550

220

550

220

550

220

1,650

660

別表第13 保育所利用料

利用料基準額表

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

3歳未満

3歳

4歳以上

保育標準

短時間

保育標準

短時間

保育標準

短時間

第1階層

生活保護世帯

0

0

0

0

0

0

第2階層

市町村民税非課税世帯(均等割課税を含む。)

0

0

0

0

0

0

第3階層

所得割48,600円未満の世帯

15,000

14,500

0

0

0

0

第4階層

所得割97,000円未満の世帯

24,000

23,000

0

0

0

0

第5階層

所得割169,000円未満の世帯

28,000

26,600

0

0

0

0

第6階層

所得割301,000円未満の世帯

32,000

30,400

0

0

0

0

第7階層

所得割397,000円未満の世帯

36,000

34,200

0

0

0

0

第8階層

所得割397,000円以上の世帯

40,000

38,000

0

0

0

0

備考

1 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が、第3階層、第4階層、第5階層、第6階層、第7階層又は第8階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の利用者負担額を無料とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等であって、特に困窮していると町長が認めた世帯

2 第3階層から第8階層までの世帯であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする負担額算定基準者(教育・保育給付認定保護者に監護されている未成年者、教育・保育給付認定保護者に監護されていた成年、その他の教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属)が2人以上の場合におけるこの表の適用については、最年長者から順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。

3 月の途中で入所若しくは退所した場合の当該月の利用料は、その月の在所日数により日割計算した額とする。

4 定義で定める「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。

5 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている世帯に該当するときは、当該児童に係る利用料の額を無料とする。

6 延長保育事業の対象児童は保育短時間の児童とし、延長保育利用料は1人1日当たり200円とする。ただし、保育所利用料の階層区分が第1階層及び第2階層に認定された世帯の延長保育利用料は、無料とする。

別表第14 西部住民センター使用料

区分

午前

(自9時至12時)

午後

(自12時至17時)

夜間

(自17時至21時)

全日

(自9時至21時)

深夜

(自21時至翌日9時)

摘要

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)

大ホール

1,480

490

1,480

490

1,480

490

4,440

1,470

2,210

730

1 研修室を2室使用する場合は、1室分の使用料を5割減額する。

2 商業活動に使用する場合の使用料は、50割増とする。

3 暖房料は、供給した場合のみ徴収する。

4 深夜利用については、冠婚葬祭の目的で使用する場合に限る。

第1研修室

550

220

550

220

550

220

1,650

660

820

330

第2研修室

550

220

550

220

550

220

1,650

660

820

330

会議室

820

330

820

330

820

330

2,460

990

1,230

480

サークル室

550

220

550

220

550

220

1,650

660

820

330

調理室

550

220

550

220

550

220

1,650

660

820

330

別表第15 神仙沼自然休養林休憩所使用料

区分

使用料

摘要

調理室及び売店コーナー等を利用し営業する場合

年額 1,102,000円

 

別表第16 スポーツと憩いの広場使用料

施設名

区分

使用時間

使用料

備考

基本額

(円)

超過料

(円)

野球場

入場料を徴収する場合


入場料の100分の10相当額

1 町外者利用の場合は、2倍の額とする。

入場料を徴収しない場合

職業

2時間まで


1時間毎に

3,300

1,650

高校生・一般

1,100

550

児童生徒

550

270

夜間照明施設(野球場)


30分毎に

1,100



野外ステージ


半日

2,200


1 商業活動のため使用する場合のみ徴収する。

2 町外者利用の場合は、2倍の額とする。

1日

4,400

テニスコート

高校生・一般

1時間毎に

(1面)

220

30分毎に

(1面)

110

1 町外者利用の場合は、2倍の額とする。

児童・生徒

110

50

夜間照明施設(テニスコート)


30分毎に

(1面)

220


1 1面とは照明灯2基とする。

パークゴルフ場

パークゴルフ用具一式

1回

110


1 町外者利用の場合は、2倍の額とする。

憩いの広場及びその他附属施設


1日

100平方メートルにつき

1,100


1 敷地内で商業活動のため使用する場合のみ徴収する。

2 町外者利用の場合は、2倍の額とする。

摘要 1日とは8時間、半日とは4時間をいう。

別表第17 特定公共賃貸住宅使用料

建設年度

種別

建設場所

使用料月額

(住戸1戸につき)

摘要

平成5年度

若年単身者向

共和町南幌似1857番地2

37,000円

12戸建1棟

平成13年度

若年単身者向

共和町南幌似1857番地2

39,000円

12戸建1棟

別表第18 農村環境改善センター使用料

区分

午前

(自9時至12時)

午後

(自12時至17時)

夜間

(自17時至21時)

深夜

(自21時至翌日9時)

摘要

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)


多目的室

1,980

1,080

2,970

1,650

2,970

1,650

3,960

2,190


大会議室

1,480

880

2,220

1,320

2,220

1,320

2,960

1,760


小会議室

990

440

1,480

660

1,480

660

1,970

880


備考

1 暖房料は、供給した場合のみ徴収する。

2 商業活動に使用する場合の使用料は、50割増とする。

別表第19 かかし古里館使用料

区分

観覧料

摘要

小学生以上

100円

1 観覧料は、観覧前に現金で納付しなければならない。

2 観覧料は、納付後においては、これを還付しない。ただし、入館者の責めに帰することができない理由によって観覧が不可能になったときは、この限りでない。

別表第20 いきいきセンター居住部門使用料

区分

使用料月額

基準額が1,900,000円未満

基準額が1,900,000円以上2,400,000円未満

基準額が2,400,000円以上

単身者世帯用

18,000円

21,600円

25,200円

夫婦等世帯用

20,000円

24,000円

28,000円

備考

1 使用料月額を決定する収入額等の基準額は、年間の収入額のうち、年金にあっては収入額を、これ以外の収入にあっては、必要経費等控除後の税法上にいう所得額とし、これらを合算したものを基準額とする。

2 基準額は、入居する世帯全員の収入額等を合算した額とする。

3 月の途中で入居若しくは退去した場合の当該月の使用料は、日割計算による額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

別表第21 西村計雄記念美術館使用料

(1) 入館料

区分

個人

団体

(10名以上)

摘要

常設展示

一般

500円

400円

1 入館料は、観覧前に現金で納付しなければならない。

2 入館料は、納付後においては、これを還付しない。ただし、入館者の責めに帰することができない理由によって観覧が不可能になったときは、この限りでない。

高校生

200円

150円

小中学生

100円

80円

特別展示

町長がその都度定める額

(2) 特別展示室使用料

区分

10:00~14:00

14:00~18:00

10:00~18:00

摘要

金額

4,190円

4,190円

8,380円

1 商業活動に使用する場合の使用料は、次のとおりとする。

(1) 入場料を徴収しない場合は、50割増し。

(2) 入場料を徴収する場合は、100割増し。

2 使用料は、納付後においては、これを還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由によって使用が不可能になったときは、この限りでない。

別表第22 共和町パークゴルフ場使用料

区分

大人

中学生以下

摘要

コース使用料

1日券

520円

220円


回数券

3,140円

1,260円

1日券10枚綴りとする。

シーズン券

12,570円


1シーズンのみ有効とする。

用具使用料

1組

110円

1 クラブ1本及びボール1個とする。

2 町外者利用の場合は2倍の額とする。

別表第23 共和町特別養護老人ホーム使用料

居住費

区分

定義

使用料日額

介護福祉施設サービス利用者

短期入所生活介護利用者等

第1段階

生活保護の受給者、老齢福祉年金の受給者で世帯全員が住民税非課税

880円

880円

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下

880円

880円

第3段階

世帯全員が住民税非課税で第2段階以外

1,370円

1,370円

第4段階

上記以外

2,066円

2,066円

備考

1 上記使用料は、介護保険法に定める期間により算出する。

2 介護福祉施設サービス利用者で、入院・外泊をした期間が介護保険法に定める期間を超えるときは、同期間の当該区分の使用料日額を半額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 第1段階から第3段階までの区分は、預貯金等が単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下の者を対象とし、同一世帯に属しない配偶者は世帯全員に含めるものとする。

別表第24 憩の家使用料

区分

午前

(自9時至12時)

午後

(自12時至17時)

夜間

(自17時至21時)

全日

(自9時至21時)

摘要

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)

第1集会室

990

380

990

380

990

380

2,970

1,140

1 商業活動に使用する場合の使用料は、50割増とする。

2 暖房料は、供給した場合のみ徴収する。ただし、調理室にあっては、主として調理等で加熱器具を使用する場合とする。

3 集会室を2室使用する場合は、1室分の使用料を5割減額する

4 午前と午後又は午後と夜間を通じて使用する場合の料金は、それぞれの合算額とする。

第2集会室

990

380

990

380

990

380

2,970

1,140

和室

550

220

550

220

550

220

1,650

660

調理室

550

220

550

220

550

220

1,650

660

別表第25 共和町保健福祉センター使用料

区分

午前

(自9時至12時)

午後

(自12時至17時)

全日

(自9時至17時)

摘要

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)

検診室

3,300

1,650

5,500

2,750

8,800

4,400

1 商業活動に使用する場合の使用料は、50割増とする。

2 暖房料は、供給した場合のみ徴収する。

3 検診室以外の場所を2室以上で使用する場合は、2室目以降の使用料を半額とする。

4 午後5時以降の超過に係る使用料又は暖房料の額は、当該使用時間(使用時間が1時間に満たない場合は1時間とする。)1時間につき午後の使用料又は暖房料の1時間当たりの額とする。

保健指導室

520

260

880

420

1,400

680

栄養指導室

520

260

880

420

1,400

680

診察室

520

260

880

420

1,400

680

別表第26 小沢地区住民センター使用料

区分

午前

(自9時至12時)

午後

(自12時至17時)

夜間

(自17時至21時)

全日

(自9時至21時)

摘要

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)

大ホール

1,480

490

1,480

490

1,480

490

4,440

1,470

1 商業活動に使用する場合の使用料は、50割増とする。

2 暖房料は、供給した場合のみ徴収する。

3 調理室にあっては、主として調理等で加熱器具を使用する場合は、暖房料相当額を徴収する。

研修室

550

220

550

220

550

220

1,650

660

和室

550

220

550

220

550

220

1,650

660

調理室

550

220

550

220

550

220

1,650

660

別表第27 共和町生涯学習センター使用料

区分

午前

(自9時至12時)

午後

(自12時至17時)

夜間

(自17時至21時)

全日

(自9時至21時)

摘要

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)

使用料

(円)

暖房料

(円)

町民会館

大ホール

4,950

2,620

7,420

3,940

7,420

3,940

19,790

10,500

1 商業活動のために使用する場合の使用料は、次の割合を加えた額とする。

(1) 商業見本市、商品展示会等の営業行為又は宣伝を目的として入場料を徴収しない場合 50割

(2) 同入場料を徴収する場合 100割

2 体育館の部分使用(2分の1以下)の場合は、使用料及び暖房料の5割を減額する。

3 暖房料は、供給した場合のみ徴収する。

4 調理室にあっては、主として調理等で加熱器具を使用する場合は、暖房料相当額を徴収する。

5 冷房を使用する場合は、暖房料の額を徴収する。

6 特設電灯、臨時灯及び動力使用は、実費を徴収する。

展示室

1,480

880

2,220

1,320

2,220

1,320

5,920

3,520

研修室

1,180

660

1,780

990

1,780

990

4,740

2,640

和室

990

440

1,480

660

1,480

660

3,950

1,760

学習館

調理室

1,180

660

1,780

990

1,780

990

4,740

2,640

第1学習室

1,180

660

1,780

990

1,780

990

4,740

2,640

第2学習室

990

440

1,480

660

1,480

660

3,950

1,760

サークル室

1,180

660

1,780

990

1,780

990

4,740

2,640

小ホール

1,480

880

2,220

1,320

2,220

1,320

5,920

3,520

体育館

体育館

5,070

3,250

7,610

4,880

7,610

4,880

20,290

13,010

柔道室

1,480

880

2,220

1,320

2,220

1,320

5,920

3,520

剣道室

1,480

880

2,220

1,320

2,220

1,320

5,920

3,520

器具設備

グランドピアノ

1回 2,200円

アップライトピアノ

1回 770円

エレクトーン

1回 770円

共和町使用料徴収条例

昭和51年3月23日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和51年3月23日 条例第2号
昭和51年11月30日 条例第18号
昭和52年9月22日 条例第20号
昭和52年11月25日 条例第23号
昭和53年3月28日 条例第4号
昭和53年9月27日 条例第19号
昭和53年11月20日 条例第21号
昭和54年9月13日 条例第16号
昭和54年10月24日 条例第18号
昭和55年9月18日 条例第15号
昭和55年11月21日 条例第17号
昭和55年12月16日 条例第31号
昭和56年3月24日 条例第9号
昭和56年12月16日 条例第23号
昭和57年9月24日 条例第23号
昭和57年12月22日 条例第28号
昭和58年3月23日 条例第10号
昭和58年9月20日 条例第20号
昭和58年12月27日 条例第32号
昭和59年3月29日 条例第7号
昭和59年12月26日 条例第23号
昭和60年10月22日 条例第20号
昭和60年11月27日 条例第22号
昭和60年12月23日 条例第26号
昭和61年3月20日 条例第2号
昭和61年9月19日 条例第20号
昭和61年12月23日 条例第26号
昭和62年12月19日 条例第17号
昭和63年3月28日 条例第5号
昭和63年12月23日 条例第24号
平成元年3月27日 条例第7号
平成元年6月21日 条例第18号
平成元年12月4日 条例第25号
平成元年12月27日 条例第31号
平成2年3月27日 条例第6号
平成3年3月18日 条例第5号
平成3年9月17日 条例第16号の2
平成3年10月23日 条例第18号
平成3年12月25日 条例第24号
平成4年3月23日 条例第4号
平成4年7月28日 条例第18号
平成4年12月24日 条例第23号
平成5年3月24日 条例第5号
平成5年5月21日 条例第18号
平成5年11月26日 条例第23号
平成5年12月24日 条例第31号
平成6年3月28日 条例第11号
平成6年12月26日 条例第34号
平成7年3月22日 条例第6号
平成7年7月3日 条例第12号
平成7年9月21日 条例第15号
平成7年12月20日 条例第23号
平成8年6月24日 条例第12号
平成8年12月25日 条例第20号
平成9年3月25日 条例第4号
平成9年9月22日 条例第23号
平成9年12月22日 条例第29号
平成10年3月26日 条例第5号
平成10年12月24日 条例第16号
平成11年3月24日 条例第8号
平成11年12月22日 条例第27号
平成12年3月22日 条例第2号
平成12年12月20日 条例第33号
平成13年6月25日 条例第12号
平成13年12月20日 条例第18号
平成14年3月20日 条例第5号
平成14年12月19日 条例第18号
平成15年3月18日 条例第6号
平成15年9月19日 条例第20号
平成15年12月25日 条例第32号
平成16年12月28日 条例第25号
平成17年3月25日 条例第6号
平成17年6月22日 条例第14号
平成17年9月22日 条例第17号
平成17年12月21日 条例第25号
平成19年12月26日 条例第22号
平成20年12月24日 条例第18号
平成21年12月21日 条例第24号
平成22年3月30日 条例第9号
平成23年3月30日 条例第5号
平成24年3月23日 条例第7号
平成24年5月21日 条例第14号
平成26年3月28日 条例第6号
平成26年12月24日 条例第16号
平成27年6月25日 条例第10号
平成28年3月31日 条例第11号
平成29年3月30日 条例第2号
平成30年3月29日 条例第11号
平成30年5月21日 条例第18号
平成31年3月28日 条例第3号
令和元年9月27日 条例第8号
令和2年3月30日 条例第4号
令和5年3月23日 条例第14号
令和6年3月19日 条例第8号
令和7年3月31日 条例第10号
令和8年3月27日 条例第8号