○共和町職員定数条例
昭和50年3月28日
条例第7号
第1条 この条例で職員とは、共和町における議会及び執行機関の所管に属する常勤の地方公務員の一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)及び非常勤の職員を除く。)をいう。
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議会の事務部局の職員 2人
(2) 町長の事務部局の職員 108人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(4) 監査委員の事務部局の職員 1人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 4人
(6) 教育委員会の事務部局の職員 36人
合計 152人
第3条 この条例に定める定数には、次に掲げる職員は含まないものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により、休職された職員
(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により、登録を受けた職員団体の役員として、もっぱら従事することを許可された職員
(3) 女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条第1項の規定により、臨時的に任用された職員
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により、派遣した職員
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第11号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第7号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。