○平成10年度の共和町職員に対する寒冷地手当の支給に関する特別措置条例

平成10年12月24日

条例第15号

(寒冷地手当の特例)

第1条 共和町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和55年共和町条例第68号。以下「寒冷地手当の支給に関する条例」という。)第4条第1項各号に掲げる額は、平成10年度に限り「51,600円」を「101,500円」に、「34,400円」を「67,700円」に、「17,200円」を「42,200円」にそれぞれ読み替えて適用する。

(適用除外)

第2条 前条の規定は、共和町特別職の職員の給与に関する条例(昭和30年共和町条例第15号)第4条及び共和町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年共和町条例第11号)第3条の規定にかかわらず、特別職の職員の寒冷地手当及び教育委員会教育長の寒冷地手当には適用しない。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年度分の寒冷地手当について適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 寒冷地手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された平成10年度分の額は、この条例に基づいて支給された寒冷地手当の額の内払とみなす。

平成10年度の共和町職員に対する寒冷地手当の支給に関する特別措置条例

平成10年12月24日 条例第15号

(平成10年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成10年12月24日 条例第15号