○昭和60年度の共和町職員に対する寒冷地手当の支給に関する特別措置条例

昭和60年12月27日

条例第27号

共和町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和55年共和町条例第68号。以下「寒冷地手当の支給に関する条例」という。)第4条第1項各号に掲げる額は、昭和60年度に限り「81,600円」を「117,800円」に、「54,400円」を「78,600円」に、「27,200円」を「45,300円」にそれぞれ読み替えて適用する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年度分の寒冷地手当について適用する。

2 寒冷地手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された昭和60年度分の額は、この条例に基づいて支給された寒冷地手当の額の内払とみなす。

昭和60年度の共和町職員に対する寒冷地手当の支給に関する特別措置条例

昭和60年12月27日 条例第27号

(昭和60年12月27日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和60年12月27日 条例第27号