○昭和59年度の共和町職員に対する寒冷地手当の支給に関する特別措置条例
昭和59年12月26日
条例第20号
共和町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和55年共和町条例第68号。以下「寒冷地手当の支給に関する条例」という。)第4条第1項各号に掲げる額は、昭和59年度に限り「81,600円」を「130,600円」に「54,400円」を「87,100円」に、「27,200円」を「51,700円」にそれぞれ読み替えて適用する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年度分の寒冷地手当について適用する。
2 寒冷地手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された昭和59年度分の額は、この条例に基づいて支給された寒冷地手当の額の内払とみなす。