○共和町特別職の職員の給与に関する条例

昭和30年5月20日

条例第15号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、共和町特別職の職員で常勤の者(町長、副町長。以下「特別職の職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料額)

第2条 特別職の職員の給料表は、別表のとおりとする。

(手当)

第3条 特別職の職員には、給料のほか、通勤手当、寒冷地手当及び期末手当を支給する。

2 前項の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する特別職の職員に支給するものとし、その額は、期末手当基礎額に100分の232.5を乗じて得た額とする。

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退任し、又は死亡した者にあっては、退任し、又は死亡した日現在)において、特別職の職員が受けるべき給料月額及びその給料月額に100分の15の割合を乗じて得た額の合計額とする。

(支給の方法)

第4条 前2条に規定する給料、通勤手当、寒冷地手当、期末手当の支給方法については、前条に定めるもののほか、町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第3号)並びに共和町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和55年条例第68号)を準用する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第3条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する特別職の職員に対して、同日から起算して15日を超えない範囲内において、町長の定める日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において特別職の職員が受けるべき給料月額に100分の30を乗じて得た額とする。

4 平成20年度に限り、第3条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の202.5」と、「100分の235」とあるのは「100分の222.5」と、同条第3項中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。

5 平成21年度に限り、第3条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の205」と、「100分の220」とあるのは「100分の210」と、同条第3項中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。

6 平成22年度に限り、第3条第3項中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。

7 平成23年度に限り、第3条第3項中「100分の15」とあるのは「100分の12」とする。

8 平成24年度に限り、第3条第3項中「100分の15」とあるのは「100分の12」とする。

9 平成25年度に限り、第3条第3項中「100分の15」とあるのは「100分の12」とする。

10 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、特別職の職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の5を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

11 特例期間における特別職の職員の期末手当の支給に当たっては、特別職の職員が受けるべき期末手当の額から、期末手当の額に100分の5を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

12 平成26年度に限り、第3条第3項中「100分の15」とあるのは「100分の12」とする。

13 平成26年12月に支給する期末手当に限り、第3条第2項中「100分の212.5」とあるのは「100分の220」とする。

14 令和2年7月1日から同年8月31日までの間に支給する町長及び副町長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に定める額からそれぞれ100分の10に相当する額を減じた額とする。

15 令和4年10月1日から同年10月31日までの間に支給する町長及び副町長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に定める額から町長は100分の10、副町長は100分の5に相当する額を減じた額とする。

16 令和6年1月1日から同年1月31日までの間に支給する町長及び副町長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に定める額から町長は100分の10、副町長は100分の5に相当する額を減じた額とする。

17 令和7年1月1日から同年1月31日までの間に支給する町長及び副町長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に定める額から町長は100分の10、副町長は100分の5に相当する額を減じた額とする。

(昭和30年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年6月15日から適用する。

(昭和32年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和32年10月1日以降当分の間、この条例の定めるところにより、月額の暫定手当を支給する。

3 この条例施行前に改正前の条例によって支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

4 暫定手当が支給される間、改正前の条例第3条中「勤勉手当」の次に「暫定手当」を加えて改正後の規定を適用する。

(昭和33年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和33年度に限り、第4条の規定に定める12月15日に支給する期末手当の支給額は、町職員の給与に関する条例にかかわらず、100分の400を乗じて得た割合を乗じて得た額とする。

(昭和36年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 昭和37年10月1日以降当分の間、この条例の定めるところにより月額の暫定手当を支給する。

3 前項の規定により支給される暫定手当の額は、別表第2暫定手当定額表(以下「定額表」という。)に掲げる額に町職員の給与に関する条例附則第10項の率を乗じて得た額とする。

4 この条例施行前に、改正前の条例によって支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

5 暫定手当が支給される間、改正前の条例第3条中、勤勉手当のつぎに「暫定手当」を加え、改正後の規定を適用する。

(昭和38年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の共和町特別職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和38年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の共和町特別職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和38年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 この条例施行前に、改正前の条例によって支給された給与は、改正後の給与の内払とみなす。

(昭和40年条例第8号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の共和町特別職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和40年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の共和町特別職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和41年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の共和町特別職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和41年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の共和町特別職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和42年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、特別職員に対して月額の暫定手当を支給する。

3 前項の規定による暫定手当の額は、特別職員の区分ごとに附則別表に掲げる額に昭和43年3月31日までは5分の1を、同年4月1日以降は5分の2をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。

4 共和町特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第26号)の規定による改正後の共和町特別職員の給与に関する条例別表第1に掲げる給料表の昭和44年6月1日以降の適用については、これらの給料表に掲げる給料月額は、いずれもその額に、昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間において、附則別表に掲げる額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、昭和45年4月1日以降においては、附則別表に掲げる額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとする。

5 特別職員に暫定手当が支給される間、第3条及び第4条中「給料」とあるのは「給料暫定手当」と、それぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。

6 改正前の条例の規定に基づいて、昭和42年8月1日から施行の日の前日までの間に特別職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 暫定手当定額表

職名

暫定手当定額

摘要

町長

3,830円

 

助役

2,610

 

収入役

2,240

 

(昭和43年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中共和町特別職員の給与に関する条例第3条中、扶養手当の改正規定は、昭和44年1月1日から、期末手当、勤勉手当の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の共和町特別職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条中、扶養手当、期末手当、勤勉手当の改正規定以外の規定、改正後の条例別表1の規定並びに第2条に規定する条例の改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和43年7月1日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の共和町特別職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の共和町特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

3 昭和44年6月に支給する期末手当に関する改正後の条例第3条第2項の規定の適用については、同条例同条同項中「特別職員が受けるべき」とあるのは「共和町特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第26号)第1条の規定による改正前の共和町特別職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により特別職員が受けるべきであった」とする。

4 改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年条例第15号)

この条例は、共和村を共和町とする処分に伴う関係条例の一部を改正する条例の施行の日(昭和46年4月1日)から施行する。

(昭和46年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和46年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 この条例による改正後の共和町特別職員の給与に関する条例第3条第2項中「特別職の受けるべき給料に」とあるのは、昭和46年度に支給する期末手当に限り「特別職の受けるべき給料月額(町長にあっては100分の22、助役にあっては100分の18、収入役にあっては100分の16を乗じて得た額を夫々の給料月額に加算した額)に」と読替えるものとする。

(昭和47年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 昭和48年度にかぎり、共和町特別職員の給与に関する条例第3条の規定にかかわらず、3月支給する期末手当の100分の60に相当する額を12月に繰上げ支給をすることができるものとする。

(昭和49年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 昭和51年6月に改正前の条例第3条の規定に基づいて、支給された特別職員の期末手当の額が改正後の条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることになる期末手当の額に加算した額とする。

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日から支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第3条又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長及び助役については、昭和52年7月1日から、収入役については、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の規定に基づき支給を受けた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定中町長及び助役については、昭和52年7月1日から、収入役については昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき支給を受けた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の共和町特別職員の給与に関する条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

3 昭和53年度に限り、期末手当に関する規定の適用については、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、12月分及び3月分の支給割合について、「100分の250」を「100分の260」及び「100分の50」を「100分の40」と読み替えて適用する。

4 改正前の条例の規定に基づき、適用日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の共和町特別職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

3 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の別表の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の条例の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、改正規定中町長にかかる給料月額は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第6号で平成元年10月1日から施行)

(平成元年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、改正規定中町長にかかる給料月額は、規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第6号で平成5年6月1日から施行)

(平成5年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の共和町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の割合の特例措置)

3 平成5年度に限り、改正後の条例第3条の規定の適用については同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の260」とあるのは「100分の270」とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成6年条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の共和町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の割合の特例措置)

3 平成6年度に限り、改正後の条例第3条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の250」とあるのは「100分の260」とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第10項及び第11項の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の共和町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成11年度に限り、改正後の条例第3条の規定の適用については同条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の25」と、「100分の205」とあるのは「100分の220」と、「100分の235」とあるのは「100分の250」とする。

(平成12年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の共和町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成12年度に限り、改正後の条例第3条の規定の適用については、同条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の35」と、「100分の215」とあるのは「100分の235」とする。

(平成13年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の共和町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成13年度に限り、改正後の条例第3条の規定の適用については、同条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の210」とあるのは「100分の215」とする。

(平成14年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第24号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第22号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成17年度に限り、第3条第2項中「100分の210」とあるのは「100分の200」と、改正後の同条第2項中「100分の235」とあるのは「100分の225」とする。

(平成18年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(期末手当等の割合の特例措置)

2 平成18年度に限り、改正後の条例第3条の規定の適用については、同条第2項中「100分の212.5」とあるのは「100分の197.5」と、「100分の232.5」とあるのは「100分の217.5」と、同条第3項中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(共和町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第4条の規定による改正後の共和町特別職の職員の給与に関する条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、施行日以後に支給すべき事由を生じた給与から適用し、施行日前に支給すべき事由を生じた給与については、なお従前の例による。

2 収入役の在職期間においては、改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者に対し、改正後の給与条例に規定する特別職の職員の例により給料を支給する。

3 前項の場合において、当該収入役として在職するものとされた者に支給する給料の額は、月額535,000円とする。

4 平成19年6月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第3条第2項の規定により、その例による町職員の給与に関する条例第15条第2項の適用については、同項中「在職期間」とあるのは、「在職期間(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副町長として選任されたものとみなされた者にあっては、その者の平成19年3月31日以前における同条に規定する助役としての在職期間を含む。)」とする。

5 収入役の在職期間においては、改正後の給与条例別表中「副町長」とあるのは、「副町長及び地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」と読み替えて、改正後の給与条例の規定を適用する。

(平成19年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(期末手当等の割合の特例措置)

2 平成19年度に限り、第3条第2項中「100分の212.5」とあるのは「100分の197.5」と、「100分の235」とあるのは「100分の222.5」と、同条第3項中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。

(平成19年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の共和町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の共和町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の共和町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の共和町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の共和町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の共和町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の共和町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の共和町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の共和町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の共和町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の共和町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の共和町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年条例第21号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の共和町特別職の職員の給与に関する条例第3条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年条例第19号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の共和町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の共和町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年1月1日から、第3条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の共和町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の共和町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年1月1日から、第3条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の共和町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の共和町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の共和町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の共和町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和8年条例第4号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表

給料表

職名

給料

摘要

町長

月額

740,000円


副町長

月額

630,000円


共和町特別職の職員の給与に関する条例

昭和30年5月20日 条例第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和30年5月20日 条例第15号
昭和30年12月28日 条例第23号
昭和32年8月10日 条例第10号
昭和33年12月24日 条例第16号
昭和36年1月23日 条例第3号
昭和36年12月21日 条例第20号
昭和37年12月27日 条例第30号
昭和38年6月10日 条例第10号
昭和38年12月27日 条例第21号
昭和40年3月22日 条例第8号
昭和40年8月17日 条例第15号
昭和41年5月21日 条例第8号
昭和42年12月26日 条例第19号
昭和43年12月27日 条例第14号
昭和44年12月22日 条例第26号
昭和45年12月26日 条例第26号
昭和46年3月26日 条例第15号
昭和46年7月19日 条例第19号
昭和46年12月25日 条例第24号
昭和47年12月25日 条例第20号
昭和48年12月19日 条例第29号
昭和49年5月4日 条例第21号
昭和50年2月27日 条例第4号
昭和50年12月24日 条例第29号
昭和51年12月24日 条例第23号
昭和52年6月25日 条例第12号
昭和52年12月23日 条例第24号
昭和53年12月25日 条例第25号
昭和54年12月22日 条例第20号
昭和56年3月10日 条例第5号
昭和56年6月22日 条例第21号
昭和57年9月24日 条例第19号
昭和59年3月29日 条例第4号
昭和60年9月18日 条例第16号
昭和61年3月20日 条例第9号
昭和63年3月28日 条例第2号
平成元年3月27日 条例第3号
平成元年12月27日 条例第27号
平成2年3月27日 条例第2号
平成2年12月28日 条例第18号
平成3年3月18日 条例第2号
平成3年12月25日 条例第22号
平成4年3月23日 条例第2号
平成5年3月24日 条例第2号
平成5年12月24日 条例第27号
平成6年3月28日 条例第2号
平成6年12月26日 条例第25号
平成7年3月22日 条例第2号
平成8年3月22日 条例第2号
平成9年3月25日 条例第2号
平成9年12月22日 条例第26号
平成11年12月22日 条例第22号
平成12年12月20日 条例第31号
平成13年12月20日 条例第21号
平成14年12月19日 条例第16号
平成15年3月18日 条例第4号
平成15年10月23日 条例第24号
平成16年3月23日 条例第1号
平成16年12月28日 条例第22号
平成17年3月25日 条例第2号
平成17年11月24日 条例第19号
平成18年3月30日 条例第3号
平成19年3月22日 条例第1号
平成19年3月22日 条例第5号
平成19年12月26日 条例第20号
平成20年3月21日 条例第3号
平成21年3月27日 条例第2号
平成21年11月30日 条例第20号
平成22年3月30日 条例第1号
平成22年11月26日 条例第16号
平成23年3月30日 条例第2号
平成24年3月23日 条例第1号
平成25年3月21日 条例第3号
平成25年6月26日 条例第18号
平成26年3月28日 条例第2号
平成26年12月24日 条例第14号
平成28年2月12日 条例第2号
平成28年12月22日 条例第18号
平成29年12月25日 条例第12号
平成30年3月29日 条例第7号
平成30年12月27日 条例第28号
令和元年12月26日 条例第25号
令和2年6月29日 条例第9号
令和2年11月30日 条例第21号
令和4年3月30日 条例第4号
令和4年9月20日 条例第19号
令和4年12月21日 条例第21号
令和5年3月23日 条例第8号
令和5年12月22日 条例第24号
令和6年12月20日 条例第17号
令和7年12月22日 条例第19号
令和8年3月27日 条例第4号