○証人等の実費弁償に関する条例

昭和45年3月23日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会、町農業委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(実費弁償の額)

第2条 前条に規定する証人等が出頭した場合は、1回につき、1,000円を支給する。この場合において、証人等が町外居住者の場合には、共和町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第18号)に規定する副町長、教育長職にある職員に支給される旅費(日当を除く。)に相当する額を支給する。

2 前項後段の規定を適用する場合において、証人等が国家公務員又は地方公務員の職にある者にあっては、前項の規定にかかわらず、当該職員が受けるべき旅費相当額を支給する。

(支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭したとき支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外で町の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭する者に対し、その出頭した費用の実費の弁償をする場合には、別に法令の規定に定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(町長への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第15号)

この条例は、共和村を共和町とする処分に伴う関係条例の一部を改正する条例の施行の日(昭和46年4月1日)から施行する。

(昭和55年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 収入役の在職期間における第2条の規定による改正後の証人等の実費弁償に関する条例第2条の規定の適用については、同条中「副町長」とあるのは、「副町長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

(平成30年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

証人等の実費弁償に関する条例

昭和45年3月23日 条例第8号

(平成30年3月29日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年3月23日 条例第8号
昭和46年3月26日 条例第15号
昭和55年12月16日 条例第34号
平成2年3月27日 条例第1号
平成6年3月28日 条例第5号
平成18年3月30日 条例第4号
平成19年3月22日 条例第1号
平成30年3月29日 条例第6号