○共和町総合計画審議会条例
昭和53年6月30日
条例第15号
(設置目的)
第1条 将来の町づくりの方向を見きわめ、明るく豊かな共和町建設を目的とした総合計画を策定するため、共和町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、共和町総合計画に関する事項につき審議し、又は意見の具申を行うものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員65名以内をもって組織し、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に定める任務が終了したときまでとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、議長には会長があたる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会には必要に応じ、部会を置くことができる。
(報酬等)
第8条 委員の報酬等は、別に定めるところにより、支給する。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
(報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2 報酬及び費用弁償条例(昭和30年条例第12号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
(共和町建設審議会条例の廃止)
3 共和町建設審議会条例(昭和32年条例第12号)は、廃止する。