○芦別市高齢者等エアコン購入費等助成条例施行規則
令和8年3月26日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市高齢者等エアコン購入費等助成条例(令和8年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) エアコンの購入及び設置に要する費用に係る見積書の写し
(2) エアコンが設置されていないことが分かる写真
2 助成金の交付の決定を受けた内容を変更しようとする場合は、変更後の内容並びにエアコンの購入及び設置に要する費用が明らかとなる書類を前項の申請書に添えるものとする。
(1) エアコンの購入及び設置に要した費用(第8条に規定する助成金の請求及び受領を委任した場合は、エアコンの購入及び設置に要した費用から助成金の交付決定額を差し引いて得た額)に係る領収書の写し
(2) エアコンが設置されたことが分かる写真
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。









