○芦別市高齢者等エアコン購入費等助成条例施行規則

令和8年3月26日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市高齢者等エアコン購入費等助成条例(令和8年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付の申請)

第2条 条例第7条第1項に規定する申請は、芦別市高齢者等エアコン購入費等助成金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) エアコンの購入及び設置に要する費用に係る見積書の写し

(2) エアコンが設置されていないことが分かる写真

(3) 芦別市高齢者等エアコン購入費等助成金代理請求・受領委任状(別記第2号様式)(第8条に規定する助成金の請求及び受領を委任する場合に限る。)

(助成金の交付の決定通知)

第3条 条例第8条に規定する通知は、芦別市高齢者等エアコン購入費等助成金交付決定(却下)通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

(変更等の承認の申請等)

第4条 条例第9条第1項に規定する申請は、芦別市高齢者等エアコン購入費等助成金変更等承認申請書(別記第4号様式)により行うものとする。

2 助成金の交付の決定を受けた内容を変更しようとする場合は、変更後の内容並びにエアコンの購入及び設置に要する費用が明らかとなる書類を前項の申請書に添えるものとする。

3 条例第9条第2項に規定する通知は、芦別市高齢者等エアコン購入費等助成金変更等承認(不承認)通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

(実績報告)

第5条 条例第10条に規定する報告は、芦別市高齢者等エアコン購入費等助成金実績報告書(別記第6号様式)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) エアコンの購入及び設置に要した費用(第8条に規定する助成金の請求及び受領を委任した場合は、エアコンの購入及び設置に要した費用から助成金の交付決定額を差し引いて得た額)に係る領収書の写し

(2) エアコンが設置されたことが分かる写真

(助成金の額の確定の通知)

第6条 条例第12条の規定にする通知は、芦別市高齢者等エアコン購入費等助成金交付額確定通知書(別記第7号様式)により行うものとする。

(助成金の交付の請求)

第7条 条例第13条第1項に規定する請求は、芦別市高齢者等エアコン購入費等助成金交付請求書(別記第8号様式)により行うものとする。

(助成金の請求等の委任)

第8条 支給対象者は、前条に規定する助成金の交付の請求及び当該請求により交付される助成金の受領について、条例第4条第3号に規定する事業者に委任することができる。

(助成金の交付決定の取消しの通知)

第9条 条例第14条第2項に規定する通知は、芦別市高齢者等エアコン購入費等助成金交付決定取消通知書(別記第9号様式)により行うものとする。

(助成金の返還の通知)

第10条 条例第15条に規定する通知は、芦別市高齢者等エアコン購入費等助成金返還命令通知書(別記第10号様式)により行うものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

3 条例附則第3項の規定により、なお効力を有することとされる助成金の交付、助成金の交付の決定の取消し、助成金の返還及び助成金の返還に係る延滞金に関する手続については、この規則の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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芦別市高齢者等エアコン購入費等助成条例施行規則

令和8年3月26日 規則第25号

(令和8年4月1日施行)