○芦別市高齢者等エアコン購入費等助成条例
令和8年1月30日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者及び障がい者の熱中症による事故を未然に防ぎ、安全かつ安心な生活を支援するため、エアコンの購入及び設置に係る費用の一部を助成することにより、市民の健康維持を図ることを目的とする。
(1) エアコン 天井、壁、窓枠等に固定して設置し、室温冷却機能を有する器具(中古品を除く。)をいう。
(2) 対象住宅 市内に所在する居住の用に供する部分を有する住宅(共同住宅、長屋及び二世帯住宅(それぞれの世帯が共用して居住の用に供する部分を有しない二世帯住宅に限る。)にあっては各戸)であって、エアコンが設置されていない又はエアコンの故障等によりこれと同等と認められるものをいう。
(助成の内容)
第3条 この条例による助成は、エアコンを購入及び設置した者に対して、毎年度予算の範囲内で、助成金を交付することにより行うものとする。
(助成金の交付対象者)
第4条 助成金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げるいずれにも該当するものとする。
(2) 申請日において、70歳以上の者又は重度身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、障害等級1級又は2級に該当する身体障がいを有する者をいう。)であること。
(3) 市内に事業所、営業所等を有する事業者からエアコンを購入し、当該エアコンの設置を依頼すること。
(4) 賃貸住宅の場合にあっては、当該賃貸住宅の所有者からエアコンの設置について同意を得ていること。
(助成金の対象経費)
第5条 助成金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象住宅の居住の用に供する部分にエアコンを設置するために要したエアコンの購入費及び設置費とする。ただし、当該経費に対する国、北海道若しくは他の団体の制度又は市の他の制度に基づき交付を受ける補助金、助成金等がある場合は、その相当額を当該対象経費の合計額から差し引くものとする。
2 助成の対象となるエアコンの台数は、同一の対象住宅につき1台限りとする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その額を切り捨てるものとする。)とし、50,000円を限度とする。
(助成金の交付の申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする交付対象者は、エアコンを購入及び設置する前に、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、同一の対象住宅につき1回限りとする。
(助成金の交付の決定等)
第8条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
(変更等の承認の申請等)
第9条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた交付対象者(以下「交付決定者」という。)は、当該助成金の交付の決定を受けた内容を変更又は中止若しくは廃止(以下この条において「変更等」という。)しようとするときは、あらかじめ市長に変更等の承認の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、変更等の承認の可否を決定し、当該申請をした交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、エアコンを購入及び設置したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に報告しなければならない。
(状況調査)
第11条 市長は、必要に応じて当該助成金に係るエアコンの設置状況の調査を行うものとする。
(助成金の額の確定)
第12条 市長は、第10条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査の上、助成金の交付の決定の内容に適合すると認めるときは、助成金の額を確定し、当該交付決定者に通知するものとする。
(助成金の請求及び交付)
第13条 助成金の額の確定の通知を受けた交付決定者は、助成金の交付を受けようとするときは、市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に助成金を交付するものとする。
(助成金の交付の決定の取消し)
第14条 市長は、交付決定者が次に掲げるいずれかに該当するときは、当該助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
(2) その他市長が不適当と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、当該取消しを受ける者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第15条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しを受けた交付決定者に対し、既に助成金の交付がされているときは、期限を定めて、当該助成金の返還を命ずるものとし、その旨を当該交付決定者に通知するものとする。
(助成金の返還に係る延滞金)
第16条 交付決定者は、前条の規定により助成金の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日から翌日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。