○芦別市社会福祉事業団運営費補助金交付規則

令和8年3月25日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、社会福祉法人芦別市社会福祉事業団(以下「事業団」という。)の安定的で健全な運営に資するために交付する芦別市社会福祉事業団運営費補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、事業団の運営に要する経費のうち、芦別市補助金等交付条例(平成14年条例第1号)別表第1に規定する委託料であって、次の各号に掲げるものとする。

(1) 給食調理業務委託料

(2) 清掃業務委託料

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条各号に掲げる交付対象経費の合計額のうち、毎年度予算の範囲内において市長が定める額とする。この場合において、当該交付対象経費に対する国、北海道又は他の団体の制度に基づき交付を受ける補助金又は私人の寄附金(以下「他制度補助金等」という。)があるときは、当該他制度補助金等を当該交付対象経費の合計額から差し引くものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 条例第3条の規定に基づき、事業団が補助金の交付申請書に添付しなければならない書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 事業の計画書及び収支予算書

(2) 補助金交付申請額算出調書

(3) 経費の配分調書

(補助金の概算払)

第5条 市長は、補助金の概算払を決定するときは、補助金の交付の決定をした額を概算払の限度とするものとする。

(補助金の交付に関する手続の様式)

第6条 補助金の交付に関する手続の様式については、芦別市補助金等交付条例施行規則(平成14年規則第6号)の例による。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

芦別市社会福祉事業団運営費補助金交付規則

令和8年3月25日 規則第23号

(令和8年4月1日施行)