○芦別市社会福祉法人の助成に関する条例

昭和51年3月31日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、法第22条に規定する社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)に対する助成について、必要な事項を定めるものとする。

(助成)

第2条 市長は、社会福祉事業の健全な運営に資するため、又は各種福祉事業を推進するため、次の各号に掲げる社会福祉法人に対し、予算の範囲内において、助成を行うことができる。

(1) 芦別市内において、法第2条の規定に基づく社会福祉事業を行う社会福祉法人

(2) 芦別市内に住所を有する者が通所している法第2条の規定に基づく授産施設を経営する社会福祉法人

2 助成の対象となる事務又は事業、助成の対象となる経費及び助成の額については、規則で定める。

(申請手続)

第3条 社会福祉法人は、前条第1項の規定により助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) その他市長が必要と認める書類

(助成の決定)

第4条 市長は、前条の申請書及び添付書類に基づき、助成の目的を有効に達せられるかどうかを審査し、助成の可否を決定するものとする。

(変更の届出)

第5条 助成を受けた社会福祉法人は、第3条の規定に基づき提出した申請書又は添付書類の記載事項に変更が生じたときは、その変更が生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りではない。

(使用制限等)

第6条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金(以下「補助金」という。)を目的以外に使用してはならない。

2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、助成の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(助成に関する手続等)

第7条 この条例に定めるもののほか、助成の決定条件、申請の取下げ、助成事業の遂行、実績報告、補助金の確定、補助金の交付の時期、概算払その他補助金に関する予算の執行、手続等については、芦別市補助金等交付条例(平成14年条例第1号。第32条を除く。)の例による。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年1月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月11日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用除外)

2 この条例は、平成13年度分以前の予算により支出された補助金等については、適用しない。

(平成11年度から平成13年度までの間に補助金等の交付を受けていた事務又は事業に対する特例)

3 平成14年度以後に補助金等の交付を受ける事務又は事業のうち、平成11年度から平成13年度までの間に既に補助金等の交付を受けていた事務又は事業については、平成16年度までの期間に限り、第10条の規定による交付対象経費並びに第11条第1項の規定による補助基準及び同条第2項の規定による交付基準を適用しないことができる。

4 市長は、前項の規定により、この条例の一部を適用しないこととされた事務又は事業については、補助金等の交付の公正の確保及び適正化を図る観点から検討を加え、平成17年3月31日までに、この条例に適合する事務又は事業となるよう適切な措置を講じなければならない。

芦別市社会福祉法人の助成に関する条例

昭和51年3月31日 条例第7号

(平成14年4月1日施行)