○芦別市物価高対応子育て応援手当支給規則
令和8年1月16日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、「物価高対応子育て応援手当の支給について」(令和7年12月16日付けこ成環第769号こども家庭庁成育局長通知)に基づき、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもの健やかな成長を応援するために、市が実施する物価高対応子育て応援手当(以下「応援手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(応援手当の支給対象者)
第2条 応援手当の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げるいずれかに該当する者とする。
(1) 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分とする。以下同じ。)の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(以下「児童手当」という。)を受給しているもの
(2) 令和7年9月30日(以下「基準日」という。)の翌日から令和8年3月31日までに出生した児童(以下「新生児」という。)の父母等(法第4条第1項に規定する父母等をいう。)、新生児が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親(以下「里親等」という。)又は新生児が入所若しくは入院している障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。)を設置しているもの
(1) 基準日から第9条の規定による応援手当の支給の決定前までの間に支給対象者が死亡した場合 支給対象者が死亡した日の属する月の翌月分の、当該死亡した者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして市長が適当と認める者
(2) 基準日から第9条の規定による応援手当の支給の決定前までの間に支給対象者に係る児童が施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)であることを市が把握した場合 当該施設入所等児童が委託されている里親等、又は、当該施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者
(対象児童)
第3条 応援手当の支給額の算定の基礎となる児童(以下「対象児童」という。)は、次に掲げるいずれかに該当する者とする。
(1) 令和7年9月分の児童手当に係る児童
(2) 基準日の翌日から令和8年3月31日までの間に出生した児童
(応援手当の額)
第4条 応援手当の額は、対象児童1人当たり20,000円とする。
(応援手当の支給の申込み等)
第5条 市長は、支給対象者(第2条第1項第1号に該当する者のうち、市が現に有する公簿等により支給対象者の口座情報を確認できる者に限る。)に対し、応援手当の支給の申込みを行うものとする。
(1) 応援手当の受給を拒否する場合 物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(別記第1号様式)
(2) 応援手当の支給口座を変更する場合 物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(別記第2号様式。以下「届出書」という。)
3 市長は、前項の規定による届出を受ける際、芦別市本人確認の取扱いに関する規則(令和3年規則第6号。以下「本人確認規則」という。)の規定に基づき、当該届出をする者の本人確認を行うものとする。
(申請の期限)
第8条 前条第1項の規定による申請の期限は、令和8年4月30日とする。
(応援手当の支給の方法)
第10条 市長は、前条の規定により応援手当を支給することを決定したときは、速やかに応援手当を支給するものとする。
2 前項の規定による応援手当の支給は、口座振込により行うものとする。ただし、口座振込による支給が困難な場合にあっては、市の窓口で応援手当を支給することができるものとする。
(代理人による申請)
第11条 支給対象者に代わり、第7条第1項の規定による申請をすることができる者(以下この条において「代理人」という。)は、次に掲げる者に限るものとする。
(1) 支給対象者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(2) 親族その他の平素から支給対象者の身の回りの世話をしている者等で市長が認める者
2 代理人が第7条第1項の規定による申請をするときは、申請書に委任状を添付しなければならない。
2 市長が、第9条の規定による応援手当の支給の決定を行った後に届出書又は申請書の不備による応援手当の振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、届出書又は申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により令和8年5月29日までに応援手当の支給ができなかったときは、当該決定を取り消すものとする。
(応援手当の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により応援手当の支給を受けた者に対して、当該応援手当の支給の決定を取り消し、期限を定めて当該支給を受けている額の返還を命ずるものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和8年6月30日限り、その効力を失う。





