○芦別市成年後見制度利用促進支援事業規則
令和7年2月28日
規則第7号
芦別市成年後見制度利用促進支援事業規則(平成26年規則第43号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき市長が行う審判の請求(以下「審判請求」という。)並びに成年後見制度(民法(明治29年法律第89号)に規定する後見、保佐及び補助の開始の審判その他の支援をいう。以下同じ。)の利用に要する費用負担が困難な者に対し、当該費用を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(審判請求の種類)
第2条 市長が行う審判請求の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 民法第7条に規定する後見開始の審判
(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意を必要とする行為の範囲の拡張の審判
(4) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判
(5) 民法第17条第1項に規定する補助人の同意権の付与の審判
(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人の代理権の付与の審判
(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人の代理権の付与の審判
(審判請求の対象者)
第3条 市長による審判請求の対象となる者(以下「対象者」という。)は、認知症、知的障がい又は精神障がいの状態にあることにより判断能力が不十分であり、かつ、日常生活を営むことに支障がある者であって、次に掲げるいずれかに該当するものとする。
(1) 本市に住所を有する者。ただし、次に掲げる者を除く。
ア 本市以外の市町村の住所地特例対象被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項に規定する住所地特例対象被保険者をいう。次号において同じ。)
イ 本市以外の市町村から介護給付費等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第1項に規定する介護給付費等をいう。第3号において同じ。)の支給決定を受けている者
ウ 本市以外の市町村から生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(2) 本市の住所地特例対象被保険者
(3) 本市から介護給付費等の支給決定を受けている者
(4) 本市から生活保護法の規定による保護を受けている者(以下「生活保護受給者」という。)
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(審判請求の要請)
第4条 次に掲げる者は、対象者が審判請求を必要とする状態にあると判断した場合は、審判請求の申立てを市長に要請することができる。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業を行う施設又は事業所の職員
(2) 介護保険法第8条に規定する事業に従事する職員及び同法第115条の46に規定する地域包括支援センターの職員
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所の職員
(4) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に規定する保健所の職員
(5) 民生委員法(昭和23年法律第198号)に規定する民生委員
(6) 前各号に掲げるもののほか、対象者の日常生活のために有益な援助をしている者
(審判請求の決定等)
第5条 市長は、次に掲げる事項を調査し、審判請求の適否について、芦別市成年後見支援センター設置規則(令和7年規則第6号)第4条に規定する芦別市成年後見制度利用判定会議に諮った上で決定するものとする。
(1) 対象者の判断能力の程度、生活状況及び健康状態
(2) 対象者の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否、当該親族等による対象者の保護の可能性並びに当該親族等が審査請求を行う意思の有無
(3) 対象者の財産管理等の日常生活における支援の必要性
(4) その他市長が確認を必要とする事項
2 市長は、審判請求を行うものと決定したときは、速やかに審判請求を行うものとする。
(審判請求の手続)
第6条 審判請求に係る申立書、添付書類、予納すべき費用その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求の費用負担)
第7条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。
(審判請求費用の求償)
第8条 市長は、審判請求費用について、対象者又は親族等が負担すべきであると判断したときは、市が負担した審判請求費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の規定により、手続費用の負担命令に関する申立て審判請求の申立てと併せて、家庭裁判所に対し、上申書(別記第1号様式)により行うものとする。
2 市長は、審判請求費用の求償権を得られたときは、後見開始等審判請求に要した費用の請求について(別記第2号様式)により、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)を通じ、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)に対して当該費用を請求するものとする。
(審判請求費用の助成)
第9条 市長は、対象者、配偶者及び4親等内の親族が、当該対象者に係る審判請求を行おうとする場合において、当該審判請求を行おうとする対象者、配偶者及び4親等内の親族のいずれもが次に掲げるいずれかに該当するときは、審判請求費用について助成金を交付することができる。
(1) 生活保護受給者
(2) 前号に掲げる者のほか、審判請求費用を負担することが困難であると市長が認める者
2 前項の規定による助成金の交付の対象となる審判請求費用は、次に掲げるものとする。
(1) 審判請求申立手数料
(2) 登記手数料
(3) 郵便切手代
(4) 診断書料
(5) 鑑定料
(報酬の助成)
第10条 市長は、前条第1項に規定する審判請求に係る助成金の交付を受けることができる者のうち、審判請求により成年被後見人等となったものに対し、成年後見人等の報酬(以下「報酬」という。)の全部又は一部について助成金を交付することができる。
(1) 次に掲げる施設に入所又は入居している者 月額18,000円
ア 生活保護法第38条に規定する保護施設
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設
ウ 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設
エ 介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設
オ 医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額28,000円
(助成金の交付申請)
第11条 審判請求費用又は報酬の助成を受けようとする者は、成年後見制度利用促進支援事業助成金交付申請書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 審判の決定通知書の写し
(2) 公的年金等の源泉徴収票の写しその他の成年被後見人の収入状況が分かる書類
(3) 財産目録の写しその他の成年被後見人の資産状況が分かる書類
2 前項に規定する申請をすることができる者は、成年被後見人等及び成年後見人等(保佐人及び補助人にあっては代理権を付与された者に限る。)とする。
(報告義務)
第14条 成年後見人等は、成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
(助成金の交付の中止等)
第15条 市長は、成年後見人等の資産状況、生活状況、死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき又は著しく変化したときは、助成金の交付を中止し、又は助成金の額を増減することができる。
(助成金の交付決定の取消し)
第16条 市長は、第12条の規定により助成金の交付の決定を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたときは、当該助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(助成金の返還)
第17条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しを受けた者に対して既に助成金の交付が行われているときは、期限を定めて当該助成金の返還を命ずるものとする。
(助成金の返還に係る延滞金)
第18条 前条の規定により助成金の返還を命ぜられたものは、当該助成金を期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年3月1日から施行する。






