○芦別市成年後見支援センター設置規則
令和7年2月28日
規則第6号
(設置)
第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号(以下「法」という。)に基づき、認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でない人が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度の利用促進を図るため、法第12条第1項に規定する成年後見制度利用促進計画に基づく中核機関として、芦別市成年後見支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
芦別市成年後見支援センター | 芦別市北1条東1丁目3番地 |
(事業の内容)
第3条 センターが実施する事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 成年後見制度に関する広報及び啓発
(2) 成年後見制度に関する相談及び利用促進
(3) 成年後見人、保佐人及び補助人の支援
(4) 成年後見制度に関わる関係機関との連携及び協力
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき市長が行う審判の請求の適否について審議
(6) その他市長が必要と認めるもの
(判定会議)
第4条 センターは、前条第5号に掲げる審議をするため、芦別市成年後見制度利用判定会議(以下「判定会議」という。)を開催するものとする。
2 判定会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 市民福祉部長
(2) 健康推進課長
(3) 介護高齢課長
(4) 福祉課長
(5) 保健予防係長
(6) 介護保険係長
(7) 地域包括支援係長
(8) 福祉係長
(9) 保護係長
3 判定会議の議長は、市民福祉部長をもって充て、会務を総理する。
4 議長は、必要があると認めるときは、第2項各号に掲げる者以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
5 議長に事故があるときは、介護高齢課長がその職務を代理する。
(庶務)
第5条 センターの庶務は、市民福祉部介護高齢課地域包括支援係において処理するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年3月1日から施行する。